遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)とは?

たとえば、次のようなご希望はありませんか?

人生最期まで、自宅で過ごしたい。 万一の時、自宅は売却してもらい、周囲に迷惑をかけないようにしたい。 お世話になった団体や母校に不動産を寄付したい。現金は受け取ってもらえるが、不動産は受け取ってもらえないらしい・・・。

遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)は、遺言執行時にお客さまのご自宅を当社が売却し、その売却資金を遺言で指定した方にお渡しする特約です。

そのため、ご自身は最期までご自宅で過ごすことができます。ご逝去後、当社がご自宅を売却しますので、相続人や寄付したい団体・母校に対し、手続き等の負担をかけることなく、売却資金を受け取ってもらうことができます。

3つの安心をご提供します

ご自宅はお客さまご逝去後に当社が売却しますので、人生最期まで安心してご自宅でお過ごしいただけます。

ご自宅はお客さまご逝去後に当社が売却しますので、相続人などに売却手続き等のご負担をかけずにすみます。

ご自宅の売却資金は、お客さまが遺言で指定された方に当社からお渡しします。

本サービスは当社エクセレント倶楽部ロイヤル会員さま向けのサービスです。
当該会員さま以外の方がご利用いただける場合もございますので、お取引店または最寄りの店舗へご確認ください。

詳しくはお気軽にご相談ください。

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しくみ

安心1 お客さま 遺言書 三菱UFJ信託銀行 買主 高齢者サポート事業者*3(ご逝去時の通知人) 相続人・受遺者等 1.ご相談 2.遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)のご案内*1 3.高齢者サポートサービス*2のご契約 4.遺言書の保管約定書のご調印・保管*4 5.高齢者サポートサービス(身元保証・生活支援) 6.ご逝去の通知 7.高齢者サポートサービス(ご逝去後の手続き等) 安心1 安心2 8.ご自宅の売却(遺言の執行) 安心3 9.ご自宅の売却資金の交付(遺言の執行)

  1. *1遺言信託(通知人選択型)についてはこちらをご覧ください。
  2. *2高齢者サポートサービスについては、下表をご覧ください。
  3. *3高齢者サポート事業者については、下表をご覧ください。
  4. *4遺言書等の保管期間中は毎年、財産状況や遺言内容に変更がないかをお手紙や面談等でお伺いします。

高齢者サポートサービスの主な内容

ご生前 身元保証 生活支援 ご逝去後 手続き等 ・病院に入院する際の手続き支援や入院費用等の保証 ・介護施設等に入所する際の手続き支援や施設利用料等の保証 ・賃貸住宅に入居する際の賃料の保証 ・身元の引受け 等 ・電話・訪問による定期的な安否確認 ・病院・介護施設等への付き添い ・緊急時の駆けつけ・親族等への連絡 ・買い物の代行 ・役所等の手続きのお手伝い ・家の掃除 等 ・葬儀・納骨・法要の手配 ・病院・介護施設等の費用清算の代行 ・役所への届出や電気・ガス・水道等の停止手続き ・遺品の処分 ・居室の原状回復 等

高齢者サポート事業者によって一部取扱っていないサービスもございますので、当該事業者へご確認ください。

提携先の高齢者サポート事業者について

名称 設立年 母体 本部 対応エリア* 公益社団法人シニア総合サポートセンター 2014年 虎ノ門法律経済事務所 東京 東京都・愛知県・大阪府・福岡県・札幌市 近郊 認定NPO法人きずなの会 2001年 名城法律事務所 名古屋 東京都・愛知県・大阪府 近郊 一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ 2014年 あさひ行政書士法人 神戸 大阪府 近郊

対応エリアの詳細につきましては、各高齢者サポート事業者へご確認ください。

手数料について

遺言信託(通知人選択型)
  • 取扱手数料〈新規作成時〉:100万円型プラン 1,100,000円(消費税込)、30万円型プラン 330,000円(消費税込)
  • 変更取扱手数料〈書換・変更時〉:55,000円(消費税込)
  • 年間保管料〈遺言保管中〉:5,500円/年(消費税込)
  • 遺言執行報酬額〈遺言執行完了時〉財産額2億円(うち当社預かり財産が5,000万円)の場合:100万円型プラン 1,540,000円(消費税込)、30万円型プラン2,640,000円(消費税込)
遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)

不動産売却特約を新規作成時または書換・変更時にご利用の場合は、上記遺言信託(通知人選択型)の手数料に加え次の手数料がかかります。

・取扱手数料:1,100,000円(消費税込)

取扱手数料・変更取扱手数料については、ご契約を途中で解約された場合でもお返しいたしません。

高齢者サポート事業者
  • 高齢者サポートサービスの契約にあたり、高齢者サポート事業者への報酬および預託金が必要となります。くわしくは、高齢者サポート事業者へご確認ください。

ご留意事項

取扱店舗について
  • 遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)は、一部の支店では取扱っておりません。
高齢者サポート事業者との契約について
  • 遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)では、遅滞なく遺言執行を開始するうえで、ご逝去時の通知人の指定を必須としております。
  • 高齢者サポート事業者が、適切にご逝去時の通知人としての役割を果たすため、遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)のお申込みにあたり、高齢者サポート事業者と契約(名称を問わず、身元保証、生活支援およびご逝去後の手続き等を内容とする契約。以下「高齢者サポートサービス契約」といいます。)を締結していただきます。
  • 高齢者サポートサービス契約の内容および当該契約に基づくサービスの履行については、当社では責任を負いかねますので、ご不明な点は、高齢者サポート事業者へご確認ください。
ご逝去時の通知人を再指定する場合
  • 次のような場合は、高齢者サポート事業者がご逝去時の通知人としての役割を果たせないため、当社から通知人の再指定をお客さまへ依頼いたします。
    • お客さまが高齢者サポートサービス契約を解除した場合
    • 高齢者サポート事業者の倒産または廃業などにより、高齢者サポートサービスの提供が困難となった場合
    • その他、高齢者サポート事業者がご逝去時の通知人として適切でないと当社が判断した場合
  • 当社からのご逝去時の通知人変更の依頼に応じていただけない時には、当社指定の方法で遺言を撤回していただく場合や、当社が遺言執行者への就職を辞退する場合がございます。
遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)をご利用の場合
  • 不動産売却特約の目的は、お客さまのご逝去後、当社が遺言執行者としてお客さまの不動産をより速やかに、かつより確実な方法で売却のうえ、受遺者さま等に金銭で渡すことであり、より高い価格で売却することではありません。
  • 遺言信託[遺心伝心]30万円型プランをお申込みの場合には、ご利用いただけません。
  • 対象となる不動産は、お客さまの居住の用に供している土地および建物で当社所定の要件を満たすものに限ります。
  • 遺言執行時に不動産の売却先が存在しない場合や、受遺者さま等から不動産の売却後の金銭の受領について同意を得られない場合には、当社は遺言執行者への就職を辞退する場合がございます。

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