<従業員持株ESOP信託とは>

「従業員持株ESOP信託(ESOP:Employee Stock Ownership Plan、以下「ESOP信託」といいます)は、従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、自社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄制度の拡充(福利厚生制度の拡充)を目的としています。

  1. (1)ESOP信託(受託者)が借入金を原資に自社株式を発行会社または株式市場から取得します。
  2. (2)信託期間中は、ESOP信託が自社株式を従業員持株会に売却します。
  3. (3)自社株式の株価上昇により、信託終了時に信託財産が残る場合は、従業員の持株会への拠出割合に応じて金銭で分配されます。自社株式の株価下落により、信託終了時に借入金が残る場合は、発行会社が保証契約により一括弁済します。
  4. (4)ESOP信託内の自社株式については、従業員持株会の意思を反映した議決権行使を行う仕組みであり、従業員の意向が経営に反映されやすくなります。

<従業員持株ESOP信託の基本的なスキーム>

・委託者、発行会社・受託者、ESOP信託・受益者、加入員、従業員・株式市場・信託管理人・従業員持株会・銀行

  1. (1)発行会社は、受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を金銭で設定する。
  2. (2)ESOP信託は、銀行から自社株式の取得に必要な資金を借り入れる。借入については発行会社が保証する。
  3. (3)ESOP信託は、信託管理人の指図に従い、自社株式を発行会社または株式市場から取得する。
  4. (4)ESOP信託は、毎月、従業員持株会にESOP信託内の本件株式を売却する。
  5. (5)発行会社は、ESOP信託内の自社株式に係る剰余金の分配を行う。
  6. (6)ESOP信託は、銀行に借入金の元本・利息を返済する。
  7. (7)ESOP信託内の自社株式については、信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使の指図を行う。
  8. (8)株価上昇によりESOP信託内に自社株式が残る場合、換価処分の上、信託期間内の拠出割合に応じ受益者に金銭を分配する。
  9. (9)株価下落によりESOP信託内に借入金が残る場合、上記(2)の保証に基づき、発行会社が弁済する。

(ご注意)
上記は一般的な仕組みを説明するものです。

<ご留意事項について>

元本欠損の恐れについて

従業員持株ESOP信託は信託終了時の信託財産の時価が信託元本を下回る可能性のある商品です。信託終了時には、信託財産に帰属する債務を弁済した後に信託財産が残存する場合にのみ当該信託財産を受益者に交付することになりますので、受益者に残余の信託財産が交付される(従業員へインセンティブ報酬が付与される)のは、信託終了時の信託財産の時価が、信託設定時の信託元本から信託設定時の信託元本より支出する費用を控除した金額を上回る場合に限定されます。信託財産の時価が信託元本を下回ることとなる要因(リスク)については、以下「リスク等について」をご参照ください。

【リスク等について】
従業員持株ESOP信託は、発行会社(委託者)の業務または財産の状況、格付けの変更等により信用状況が悪化した場合、交付の指図をいただいた本件株式の価格が下落するリスク、およびこれにより金融商品取引法第2条第14項で規定する金融商品市場(以下「市場」といいます)で売却できないリスク、同法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下「取引所」といいます)における同一銘柄の取引状況や市場における株価の値動き等により売却価格が変動するリスク、市場に十分な需要がない場合等に取引が不可能または困難となるリスクがあり、これらにより信託終了時の信託財産の時価が信託元本を下回る可能性があります。

インサイダー取引の未然防止のため講ずる措置について 委託者および信託管理人(売買執行担当者)は、信託契約締結時に「発行会社(委託者)にかかる金融商品取引法第166条に規定する重要事実または同法第167条に規定する公開買付け等の実施もしくは中止に関する事実(以下「重要事実等」といいます)を了知していないこと」の表明および保証をしていただきます。なお、万一未公表の重要事実等を了知していないことの表明および保証が虚偽であった場合、委託者および信託管理人(売買執行担当者)は、金融商品取引法第166条第1項または同法第167条第1項に違反するものとして、金融商品取引法に定める罰則または課徴金納付命令を受ける可能性があります。
お客さまにご負担いただく手数料等について

従業員持株ESOP信託において、お客さまにご負担いただく手数料、報酬の概要は以下の通りです。

◇信託報酬

  • 基準報酬額を基に対象株式の規模、信託勘定借入の金額および個別の条件に応じて算出した信託報酬をお支払いいただきます。対象株式の規模、信託勘定借入の金額および個別の条件は、お客さまと弊社で協議のうえ決定致しますので、具体的な金額(上限額を含みます)および計算方法は予め表示することができません。

◇信託管理人報酬

  • 基準報酬額を基に対象株式の規模、信託勘定借入の金額および個別の条件に応じて算出した報酬をお支払いいただきます。対象株式の規模、信託勘定借入の金額および個別の条件は、お客さまと弊社で協議のうえ決定致しますので、具体的な金額(上限額を含みます)および計算方法は予め表示することができません。

◇信託財産に関する費用

  • 信託財産を取得、運用または処分する際に、その代理・媒介・取次等を行う金融商品取引業者等に支払う手数料その他信託財産の取得、運用または処分に要する費用をご負担いただきます。手数料は金融商品取引業者等との相対で決定され、また、各金融商品取引業者の手数料の体系は対象となる有価証券の種類、数量等によって異なることから、具体的な金額(上限額を含みます)および計算方法は予め表示することができません。
  • 信託財産の保管機関に対して支払う手数料をご負担いただきます。手数料は保管機関との相対で決定されまた、各保管機関の手数料体系は対象となる有価証券の種類、数量等によって異なることから、具体的な金額(上限額を含みます)および計算方法は予め表示することはできません。
  • 信託財産の取得、運用または処分に関し第三者に手数料を支払う場合等に課される消費税・地方消費税等をご負担いただきます。

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従業員持株ESOP信託に関するご照会先

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