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従業員持株ESOP信託

従業員持株ESOP(Employee Stock Ownership Plan(以下、「持株ESOP信託」といいます。))信託は、
従業員持株会の仕組みを応用した信託型の従業員インセンティブ・プランです。

概要

  • 持株ESOP信託(受託者)が借入金を原資に自社株式を発行会社または株式市場から取得します。

  • 信託期間中は、持株ESOP信託が自社株式を従業員持株会に売却します。

  • 自社株式の株価上昇により、信託終了時に信託財産が残る場合は、加入者の持株会への拠出割合に応じて金銭で分配されます。自社株式の株価下落により、信託終了時に借入金が残る場合は、発行会社が保証契約により一括弁済します。

  • 持株ESOP信託内の自社株式については、従業員持株会の意思を反映した議決権行使を行う仕組みであり、加入者の意向が経営に反映されやすくなります。

基本的な仕組み

  • 1.

    発行会社は、受益者要件を充足する加入者を受益者とする持株ESOP信託を金銭で設定する。

  • 2.

    持株ESOP信託は、銀行から自社株式の取得に必要な資金を借り入れる。借入については発行会社が保証する。

  • 3.

    持株ESOP信託は、信託管理人の指図に従い、自社株式を発行会社または株式市場から取得する。

  • 4.

    持株ESOP信託は、毎月、従業員持株会に持株ESOP信託内の本件株式を売却する。

  • 5.

    発行会社は、持株ESOP信託内の自社株式に係る剰余金の分配を行う。

  • 6.

    持株ESOP信託は、銀行に借入金の元本・利息を返済する。

  • 7.

    持株ESOP信託内の自社株式については、信託期間を通じ、信託管理人の指図に基づき、受託者が議決権行使を行う。

  • 8.

    株価上昇により持株ESOP信託内に自社株式が残る場合、換価処分の上、信託期間内の拠出割合に応じ受益者に金銭を分配する。

  • 9.

    株価下落により持株ESOP信託内に借入金が残る場合、上記2の保証に基づき、発行会社が弁済する。

  • ご注意:上記は一般的な仕組みを説明するものです。

ご導入メリット

導入企業、加入者に様々なメリットがあります。

特長01

持株会加入を促進し、業績向上意欲や生産性向上を図ります。

特長02

従業員持株会の活用により、加入者の資産形成や福利厚生の拡充につながります。

ご留意事項

ご留意事項

元本欠損の恐れについて

従業員持株ESOP信託は信託終了時の信託財産の時価が信託元本を下回る可能性のある商品です。信託財産の時価が信託元本を下回ることとなる要因(リスク)については、以下「リスク等について」をご参照ください。

リスク等について

従業員持株ESOP信託は、発行会社(委託者)の業務または財産の状況、格付けの変更等により信用状況が悪化した場合、交付の指図をいただいた自社株式の価格が下落するリスク、およびこれにより金融商品取引法第2条第14項で規定する金融商品市場(以下「市場」といいます)で売却できないリスク、同法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下「取引所」といいます)における同一銘柄の取引状況や市場における株価の値動き等により売却価格が変動するリスク、市場に十分な需要がない場合等に取引が不可能または困難となるリスクがあり、これらにより信託終了時の信託財産の時価が信託元本を下回る可能性があります。

インサイダー取引の未然防止のため
講ずる措置について

委託者および信託管理人(売買執行担当者)は、信託契約締結時に「発行会社(委託者)にかかる金融商品取引法第166条に規定する重要事実または同法第167条に規定する公開買付け等の実施もしくは中止に関する事実(以下「重要事実等」といいます)を了知していないこと」の表明および保証をしていただきます。なお、万一未公表の重要事実等を了知していないことの表明および保証が虚偽であった場合、委託者および信託管理人(売買執行担当者)は、金融商品取引法第166条第2項または同法第167条第2項に違反するものとして、金融商品取引法に定める罰則または課徴金納付命令を受ける可能性があります。

お客さまにご負担いただく手数料等について

従業員持株ESOP信託において、お客様にご負担いただく手数料、報酬の概要は以下の通りです。

信託報酬

  • 基準報酬額を基に対象株式の規模および個別の条件に応じて算出した信託報酬をお支払いいただきます。対象株式の規模および個別の条件は、お客様と当社で協議のうえ決定致しますので、具体的な金額(上限額を含みます)および計算方法は予め表示することができません。

信託管理人報酬

  • 基準報酬額を基に対象株式の規模および個別の条件に応じて算出した報酬をお支払いいただきます。対象株式の規模および個別の条件は、お客様と当社で協議のうえ決定致しますので、具体的な金額(上限額を含みます)および計算方法は予め表示することができません。

信託財産に関する費用

  • 信託財産を取得、運用または処分する際に、その代理・媒介・取次等を行う金融商品取引業者等に支払う手数料その他信託財産の取得、運用または処分に要する費用をご負担いただきます。手数料は金融商品取引業者等との相対で決定され、また、各金融商品取引業者の手数料の体系は対象となる有価証券の種類、数量等によって異なることから、具体的な金額(上限額を含みます)および計算方法は予め表示することができません。

  • 信託財産の保管機関に対して支払う手数料をご負担いただきます。手数料は保管機関との相対で決定されまた、各保管機関の手数料体系は対象となる有価証券の種類、数量等によって異なることから、具体的な金額(上限額を含みます)および計算方法は予め表示することができません。

  • 信託財産の取得、運用または処分に関し第三者に手数料を支払う場合等に課される消費税・地方消費税等をご負担いただきます。

〒100-8212 東京都千代田区丸の内
1丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
(関東財務局長(登金)第33号)

加入している協会の名称:
日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人日本投資顧問業協会
 一般社団法人日本STO協会

よくあるご質問

Q. 株式付与ESOPとの違いは何ですか。
A.

株式付与ESOP信託は株式交付規程に定めたルールに従って、委託者(会社)が準備した株式を交付するスキームですが、従業員持株ESOP信託は従業員持株会の仕組みを応用して、信託が取得した株式の値上がり益を金銭で給付するスキームです。

Q. 信託管理人に従業員持株会理事長を選任することはできますか。
A.

信託管理人は委託者(会社)と利害関係のない独立した第三者であることが必要で、当社では、当該商品に精通した第三者である公認会計士をご紹介しています。

Q. 従業員持株ESOP信託が保有する自社株式は、議決権が発生しますか。
A.

従業員持株ESOP信託名義の株式として議決権が発生します。なお、議決権は信託管理人の指図により、受託者が行使します。

Q. 従業員持株ESOP信託設定後に持株会加入者や拠出金額の増加が発生した場合、従業員持株ESOP信託に追加信託をすることはできますか。
A.

信託設定後、加入者の増加や拠出金額の増加を理由に、追加信託をすることはできません。当初設定した金額により取得した株式数が当該信託の上限となります。

Q. 信託期間終了時に従業員持株ESOP信託に自社株式が残存した場合はどうなりますか。
A.

残余株式は売却の上、債務の弁済等に充当します。弁済等に充当してもなお残金がある場合は、委託者を通じて受益者(持株会加入者)に分配します。

従業員持株ESOP信託に関する
ご照会先

三菱UFJ信託銀行 HRソリューション部

03-3212-1211(代表)

ご利用可能時間/平日9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)

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