<株式付与ESOP信託とは>
株式付与ESOP信託(ESOP:Employee Stock Ownership Plan、以下「ESOP信託」といいます)は、会社が従業員に対し、インセンティブの付与を主たる目的として、在職時または退職時に自社株式を交付するスキームです。
- (1)発行会社(委託者)が自社株式の取得資金をESOP信託に拠出し、ESOP信託(受託者)が当該金銭を原資に自社株式を発行会社または株式市場から取得します。
- (2)信託期間中の従業員(受益者候補)の勤続年数や職位、業績達成等をポイント化し、一定年数経過時または退職時のイベントに合わせて当該ポイントに応じた自社株式を交付します。また、例外的に信託内で自社株式を換価し、金銭で受給することもあります。
- (3)ESOP信託内の自社株式については、従業員の意思を反映した議決権行使を行う仕組みであり、従業員の意向が経営に反映されやすくなります。
<株式付与ESOP信託の基本的なスキーム>
- (1)発行会社は受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を金銭で設定する。
- (2)ESOP信託は、信託管理人の指図に従い、自社株式を発行会社または株式市場から取得する。
- (3)発行会社は、ESOP信託内の自社株式に係る剰余金の分配を行う。
- (4)ESOP信託内の自社株式については、信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使の指図を行う。
- (5)信託期間中、株式交付規程に従い、一定の受益者要件を満たす従業員は、自社株式を受領する(例外的に、信託内で自社株式を換価して金銭で受領することもある)。
- (6)ESOP信託の清算時に、受益者に分配された後の残余財産は、一定金額の範囲内で発行会社に帰属する。
(ご注意)
上記は一般的な仕組みを説明するものです。
<ご留意事項について>
元本欠損の恐れについて |
株式付与ESOP信託は信託終了時の信託財産の時価が信託元本を下回る可能性のある商品です。信託財産の時価が信託元本を下回ることとなる要因(リスク)については、以下「リスク等について」をご参照ください。 【リスク等について】 |
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インサイダー取引の未然防止のため講ずる措置について | 委託者および信託管理人(売買執行担当者)は、信託契約締結時に「発行会社(委託者)にかかる金融商品取引法第166条に規定する重要事実または同法第167条に規定する公開買付け等の実施もしくは中止に関する事実(以下「重要事実等」といいます)を了知していないこと」の表明および保証をしていただきます。なお、万一未公表の重要事実等を了知していないことの表明および保証が虚偽であった場合、委託者および信託管理人(売買執行担当者)は、金融商品取引法第166条第1項または同法第167条第1項に違反するものとして、金融商品取引法に定める罰則または課徴金納付命令を受ける可能性があります。 |
お客さまにご負担いただく手数料等について |
株式付与ESOP信託において、お客さまにご負担いただく手数料、報酬の概要は以下の通りです。 ◇信託報酬
◇信託管理人報酬
◇信託財産に関する費用
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