拠出制

年金制度の掛金(保険料)の一部を加入者が負担する制度をいう。これに対し、事業主が掛金の全額を負担する場合を非拠出制または無拠出制という。確定給付企業年金については同意を得た加入者に限り加入者負担が可能となり、加入者負担を強制することはできない(掛金総額の50%以内)。
用語解説コラム「企業年金と税」

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