グループ区分

給付設計にあたって、加入員をいくつかのグループに区分し、それぞれに対して異なる給付設計を行うことをいう。厚生年金基金のグループ区分に関する要件の概要は、次のとおり。
(1)定年年齢・退職金等の労働条件に差がある場合、労働条件の類似する加入員を構成員として区分を設けることができる。ただし総合設立の場合は企業別のグループ区分を原則とし、グループ構成員の労働条件の類似性が客観的に認められる場合にのみ企業別によらない区分を設けることができる。
(2)いずれのグループ区分においても、プラス・アルファは5割(2005年4月前設立基金の場合は1割)程度まで確保されていること(事業所脱退に係る不足金の一括拠出が困難なためやむを得ず給付設計の変更を行う場合は適用除外)。
(3)総合設立の基金について、企業単位のグループ間の異動により発生する後発債務は、一括償却を行うことができる(任意)。

頭文字から探す

分類から探す