(金融商品取引法第三十七条の三に基づく情報提供)
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確定拠出年金制度において運営管理業務を営む法人のこと。主務大臣(厚生労働大臣および内閣総理大臣)への登録が必要となる。運営管理機関として登録を受けた法人は、どのような業態でも運営管理業を営むことができる。運営管理機関は、運営管理業務のほか、事業主または国民年金基金連合会の委託を受けて、資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置(いわゆる投資教育)を行うこともできる。
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