不動産業務に係る個人データの第三者への提供について
当社は、次の(1)の業務について取得しました(2)の個人データ項目を、(3)の手段又は方法により、(4)に掲げる第三者等に「個人情報のお取扱いについて」に定める利用目的の達成に必要な範囲で提供いたします。
なお、ご本人から「個人情報のお取扱いについて」に定める手続による申出がありました場合には、当該第三者への提供は停止いたします。
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(1)
対象業務
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ア.
不動産の仲介・分譲・鑑定・管理等に係る業務およびこれらに付随する業務
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イ.
不動産信託業務
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ア.
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(2)
第三者提供される個人データの項目
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ア.
依頼主の氏名
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イ.
依頼主の住所
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ウ.
物件所在地
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エ.
物件面積
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オ.
物件にかかる公法上の制限
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カ.
物件の取引希望金額等
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キ.
その他賃貸用物件にかかる借主の状況、貸室の稼動状況、収支の状況等、対象業務にかかる取引を行うに際し必要となるデータ項目
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ア.
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(3)
第三者提供の手段又は方法
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ア.
書面
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イ.
郵便物
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ウ.
電話
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エ.
インターネット掲載
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オ.
電子メール
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カ.
広告媒体等
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ア.
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(4)
提供する第三者の例示
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ア.
契約の相手方となる者、その見込客
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イ.
他の宅地建物取引業者
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ウ.
インターネット広告の掲載業者、不動産事業者団体
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エ.
指定流通機構(物件登録、成約通知および同機構のデータを利用しての営業、価格査定等の実施)※指定流通機構の業務等につきましては後記「指定流通機構に関する事項等について」をご参照ください。
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オ.
登記等に関する司法書士、土地家屋調査士
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カ.
融資等に関する金融機関
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キ.
不動産管理等に関する管理会社
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ク.
不動産調査機関等
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ケ.
三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(各社より紹介を受けた情報の場合)
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ア.
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(注)
指定流通機構に関する事項等について
指定流通機構は宅地建物取引業法により定められた次の業務等を行っています。-
一、
専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地または建物の登録に関すること
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二、
前号の登録に係る宅地または建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的にまたは依頼に応じて提供すること
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三、
前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地および建物の取引の公正の適正の確保および流通の円滑化を図るために必要な業務
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一、
当社は、指定流通機構に関する宅地建物取引業法の規定等に基づき、次の措置を取らせていただきます。
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1.
当社は、売却依頼を受けて、媒介契約を締結した場合、その物件情報を、相手方を探索するため指定流通機構に登録することができます。登録された物件情報および売却希望者の方の氏名・住所等の情報は、指定流通機構の会員業者、購入希望者に提供されます。
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2.
登録された物件が成約した場合、その年月日、売買価格等を指定流通機構に通知いたします。
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3.
指定流通機構は、物件情報、成約情報(物件の概要、契約年月日、売買価格などの情報で、売主・買主の氏名は含まれません)を、宅地建物取引業法で規定する同機構の業務のために利用します。なお、その中には、物件情報、成約情報を指定流通機構の会員業者や公的な団体へ電子データ等で提供することを含みます。
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4.
専任媒介契約および専属専任媒介契約の場合、以上の、指定流通機構への情報の登録・通知等は、宅地建物取引業法の規定に基づき実施いたします。
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5.
物件の購入希望者あるいは買主となられる方は、上の1〜4の指定流通機構に関する措置等に基づいてご購入いただきます。
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6.
当社が、指定流通機構の物件情報等により物件購入の営業活動を行う場合は、その物件情報等を購入希望者の方に提供すると共に、購入希望者の方の氏名、住所等を、売却営業を行う宅地建物取引業者、売却希望者に提供いたします。この提供については、本文記載のとおり、ご本人からの申出がありましたら取止めさせていただきます。
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7.
当社は、指定流通機構から提供を受けた成約情報(売主・買主の氏名は含まない)あるいは、当社が関与した売買取引により得た成約情報を、当社が売買依頼等を受ける際の売買すべき価額またはその評価額を提示する意見の根拠として、当社の依頼者等に提供いたします。その際には、当該成約物件の特定が困難になる措置等を講じて実施いたします。なお、この提供については、本文記載のとおり、ご本人からの申出がありましたら取止めさせていただきます。
改定
平成25年7月1日 一部改定
平成26年4月1日 一部改定
平成29年5月30日 一部改定
2020年8月1日 一部改定
以上