弊社では政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月策定)等を踏まえ、平成22年4月12日(月)より各種預金規定等に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始することといたしました。

暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借主等が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当社の判断で直ちに契約を解約させていただくことを定めた条項です。

なお、改訂後の規定は、改訂前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

規定改訂の詳細については、お取引店へお問い合わせください。