日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっています。
こうしたなか、三菱UFJ信託銀行では、金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」にもとづき、以下の対応を実施することといたします。

1.新規取引開始時およびすでにお取引のあるお客さまに対するご確認

2019年7月より、新規取引開始時にお取引の目的やお客さまに関する情報等について従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。またすでにお取引のあるお客さまにおいては、お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいたお客さまの取引目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合がございます。また確認にあたって、各種書面等のご提示をお願いする場合がございます。

なお、当社が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。

2.預金規定等の改定

2019年8月30日(金)より改定

改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。

○対象となる主な預金規定等

  • 総合口座取引規定
  • 定期預金規定
    • 自由金利型定期預金M型(スーパー定期)規定(自動解約入金方式)
    • 自由金利型定期預金M型(スーパー定期)規定(自動継続)
    • 自由金利型定期預金規定
    • 自動継続自由金利型定期預金規定
    • 変動金利定期預金「スプリング」規定(自動解約入金方式)
    • 変動金利定期預金「スプリング」規定(自動継続)
    • 変動金利定期預金「グローイング」規定(自動解約入金方式)
    • 変動金利定期預金「グローイング」規定(自動継続)
    • 変動金利定期預金(法人用)規定(自動解約入金方式)
    • 変動金利定期預金(法人用)規定(自動継続)
  • 普通預金規定
  • 通知預金規定
  • 納税準備預金規定
  • 当座勘定規定(一般当座用、個人当座用、専用約束手形口用、コマーシャル・ペーパー専用口用)
  • 保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債)※
  • 貸金庫規定(全自動、カード方式含む)
  • 保護預り規定(「証券総合サービス口座切替専用口」を含む)

保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債)については、債権法改正に関する改定内容も含みます。

○主な改定内容

(例:普通預金規定)

普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
普通預金規定以外の規定についても、同様の改定を行います。

普通預金規定(抜粋)(赤字部を追加変更します)

11.(反社会的勢力との取引拒絶およびマネー・ローンダリング等のおそれがある場合の取引拒絶

  • (1)省略
  • (2)当社は、この預金口座の開設に際し、各種確認や資料の提出を求めることがあります。当社からの各種確認や資料の提出にご回答いただけない場合もしくは回答の内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、当社はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

11の2.(取引の制限等)

  • (1)当社は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までにご回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。

12.(解約等)

  • (1)省略
  • (2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当社はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    1. 一.この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    2. 二.この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合
    3. 三.法令で定める本人確認等の確認事項が偽りである場合
    4. 四.この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    5. 五.この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    6. 六.一〜五の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認に応じない場合
  • (3)省略
  • (4)省略
  • (5)省略

以上