平成30年度および令和元年(平成31年度)税制改正により、2020年1月から「国内公募投資信託」が外国税額控除の対象となります。

これまで、公募投資信託等が外国資産に投資し、そこから得られる分配金に対して外国で課税されている場合、この公募投資信託等がお客さまに分配金を支払う際に、国内の所得税が課されており、外国税と合わせて二重に課税が行われている状態にありました。
二重課税調整制度の開始により、2020年1月1日以降が受渡日となる分配金から、現地で支払った外国税のうち一定額を国内で納める所得税から差し引くこと(外国税額控除)が可能となります。
この二重課税調整措置は、お客さまで必要な手続きはなく、自動的に適用されます。

具体的な控除額は、分配金決算後に交付いたします「投資信託の収益分配金のご案内」または「投資信託の収益分配金再投資のご案内」にてお知らせいたします。(交付書類についてはこちらをご覧ください。)

制度概要については、日本証券業協会が開示している「投資信託等の二重課税調整制度開始のご案内(1,036KB)」をご覧ください。
なお、当資料は、日本証券業協会が作成したものであり、当社取扱商品以外の記載がございますので、ご了承ください。

(2019年12月27日)

以上