MUFG Way
MUFG Wayは、MUFGグループが経営活動を遂行するにあたっての最も基本的な姿勢であり、全ての活動の指針とするものです。
経営戦略や経営計画の策定など、経営の意思決定のよりどころとし、また、全役職員の精神的支柱として、諸活動の基本方針とします。
三菱UFJ信託銀行は、MUFGグループの一員として、このMUFG Wayを自社でも採択しております。
【MUFG Way】
Purpose<存在意義>
Values<共有すべき価値観>
2.プロフェッショナリズムとチームワーク(Professionalism and Teamwork)
3.挑戦とスピード(Challenge and Agility)
Vision<中長期的にめざす姿>
三菱UFJ信託銀行 コーポレートメッセージ
当社は、「Trust(信頼・信託)」を通じ、「安心・豊かな社会」「お客さまとともにある未来」を創造できる信託銀行でありたい、という想いを込め、コーポレートメッセージを以下のとおり定めております。
行動規範・反社会的勢力に対する基本方針
MUFGグループは、グループ各社の役職員が遵守すべき基本的な事項をまとめた「行動規範」および「反社会的勢力に対する基本方針」を定めています。
行動規範・反社会的勢力に対する基本方針は、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)サイトに掲載されています。
右下のリンクをクリックし、MUFGサイトの行動規範・反社会的勢力に対する基本方針をご覧ください。
私たちは、MUFGグループの「行動規範」「反社会的勢力に対する基本方針」を遵守するとともに、信託受託者の基本理念であるフィデューシャリー・デューティの考え方を遵守すべく「三菱UFJ信託銀行のFiduciary Duty (フィデューシャリー・デューティ)」を定めています。
三菱UFJ信託銀行のFiduciary Duty (フィデューシャリー・デューティ)
相手方から信頼を託され、その相手方のために専門性の高いサービスを提供する人をフィデューシャリーといいます。
三菱UFJ信託銀行は、銀行業務に加え、資産運用・管理、不動産、証券代行、相続関連業務など、高い専門性に基づく幅広い商品・サービスを、国内外のお客さまに一体的に提供するフィデューシャリーです。
フィデューシャリーには、忠実義務、善管注意義務を中心としたさまざまな法的義務を果たすことはもとより、高い倫理観と専門性に基づいて、常にお客さまのために行動することで、託された信頼に誠実に応えていくことが求められます。
私たち三菱UFJ信託銀行の役職員一人ひとりは、フィデューシャリーとして、以下に掲げる3つの要素を基本として日々行動するとともに、それらを常に高め続けます。
(1)「人」としての力・人間性
(2)専門性・プロフェッショナリズム
(3)お客さまの最適・最善のために行動する力
三菱UFJ信託銀行コーポレート・ガバナンス方針
(当社は、2016年6月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、同日付で「三菱UFJ信託銀行コーポレート・ガバナンス方針」を改正しております。)
第1章 三菱UFJ信託銀行コーポレート・ガバナンス方針の目的
1-1. 目的
(*当社グループの経営を担う、当社の執行役員、ならびにグループ会社の取締役および執行役員を総称)
1-2. 見直し
第2章 コーポレート・ガバナンスについての考え方
2-1. 基本的な考え方
当社は、公明正大かつ透明性の高い経営を行い、本方針を指針として、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を図る。
2-2. 親会社としての役割
2-3. 当社の機関構成
・重要な業務執行の決定を取締役会から取締役社長へ大幅に委任することで業務執行の機動性を高めるとともに、監査等委員である取締役(以下、監査等委員という。)が取締役会決議に参加することで実効性のある経営監督態勢を構築する。
・取締役会および監査等委員会が連携し、効率的かつ実効性の高いコーポレート・ガバナンス態勢を構築する。
・国内外のステークホルダーに対して、より一層の説明責任を果たしうるコーポレート・ガバナンス態勢を実現する。
・業務執行態勢の強化と責任体制の明確化等の観点から、執行役員制度を導入する。
第3章 取締役会の役割
3-1. 取締役会の役割
以下の事項は取締役会が実施する。
・当社グループ全体の経営戦略、リスク管理方針、資本政策、資源配分等の、経営の基本方針を決定する。
・取締役および経営陣の職務執行を監督する。
・当社グループの内部統制システムの内容を決定し、その構築・運用を監督する。
・コーポレート・ガバナンス態勢の整備や健全な企業文化の醸成について監督する。
第4章 取締役の責務
4-1. 取締役の責務
取締役は、投資その他の経営判断において、合理的な情報収集に基づいた適時かつ適切な意思決定を行う。
取締役は、経営陣からの報告・提案に関して十分に検討するとともに、必要に応じて説明の要請や意見の表明を行い、議論を行う。
業務執行取締役は、取締役会から委任を受けた業務執行の決定を行う。
業務執行取締役は、職務の執行の状況を3ヶ月に1回以上、定期的に取締役会に報告しなければならない。
4-2. 独立社外取締役への期待
第5章 取締役会の構成等
5-1. 取締役会の構成
取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理および法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた構成とする。
従って取締役会は、特に以下の点を満たすものとする。
・取締役会は、当社グループの事業に精通した社内取締役と、独立した客観的な立場から業務執行取締役および経営陣に対する監督を行う複数名の独立社外取締役で構成する。
・取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、業務執行取締役と非業務執行取締役との、適切なバランスで構成する。
5-2. 取締役の選任
監査等委員以外の取締役候補者の指名は、監査等委員会の意見を踏まえたうえで行う。
監査等委員の選任に関する議案を、取締役が株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
〔取締役選任基準の概要〕
・取締役は、株主により選任された経営の受託者として、その職務の執行について忠実義務・善管注意義務を適切に果たし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するための資質を備えていること。
・独立社外取締役は、企業経営、金融、財務会計、法律等の分野で高い見識や豊富な経験を有し、独立した客観的な立場から業務執行取締役および経営陣の職務執行を監督する資質を有するとともに、当社の独立性判断基準を満たすこと。
・業務執行取締役は、当社グループの事業に精通し、当社グループの経営管理を適切に遂行する能力を有すること。
5-3. 取締役の報酬
取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえたうえで、報酬等の内容に係る決定に関する方針を、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を可能とするよう、短期のみならず中長期的な業績向上への貢献意欲も高めることを目的として決定する。
取締役会は、 取締役の報酬等に関する制度の設置・改廃について、MUFG報酬委員会の審議および提言ならびに監査等委員会の意見を踏まえたうえで決定する。
監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の内容については、監査等委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会が決定する。監査等委員の個人別の報酬等の内容については、監査等委員の協議により決定される。なお、報酬等は、経済や社会の情勢を踏まえ、当社として適切な水準とする。
5-4. 取締役の任期
5-5. 取締役の兼職
第6章 取締役会の運営
6-1. 取締役会の決議
6-2. 取締役会議長の要件
6-3. 取締役会議長の役割
取締役会議長は、取締役会が十分な情報に基づき、健全な決定を行うことができるよう、各取締役と日常的に意見交換を行ったうえで取締役会の日程および議題を設定する。
6-4. サポート体制
6-5. 情報提供
経営陣は、取締役会の議題および審議資料を原則として取締役会の前に配布し、取締役が予め内容を理解する機会を確保する。
経営陣は、特に独立社外取締役に対しては、取締役会の議題以外にも必要とされる情報が提供されるよう、就任時を含め継続的に当社の事業内容や経営環境に関する研修や説明等を行う。
6-6. 取締役会の評価
6-7. 独立社外取締役間の情報交換
6-8. 外部専門家の助言
第7章 監査等委員会
7-1. 監査等委員会の役割
監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等および報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べることができる。
監査等委員会は、その役割および責務を実効的に果たすため、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査を行う等、その権限を適切に行使する。
7-2. 監査等委員会の構成・決議
監査等委員の過半数は、独立社外取締役により構成する。
監査等委員会は、監査等委員の中から委員長を選定する。
監査の実効性を確保するため、常勤の監査等委員を選定する。
監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
7-3. 監査等委員会による監査の実効性の確保
監査等委員会は実効的な監査を行うため、必要に応じて、内部監査部門に対して具体的な指示を行うことができる。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携体制を確保するため、適切な情報共有等を行う。
内部監査部門の重要な人事については、監査等委員会の同意を要するものとする。
第8章 株主等ステークホルダーとの関係
8-1. MUFG等株主の権利の確保
・MUFG等株主が株主総会において有効に議決権を行使するため、適切な対応を行う。
・MUFG等株主の議決権行使における適切な判断に資するよう、適確な情報提供を行う。
・当社は、株主の利益に重大な影響を与える資本政策等について株主に対する十分な説明を行う。
・当社は、MUFGが策定する上場株式の政策保有に関する方針に則して、当社の方針を策定するとともに、個別の政策保有株式に関して、中長期的な視点から保有意義および経済合理性を検証し、検証内容についてMUFGに対し適切な説明を行う。また、政策保有株式に係る議決権行使については、MUFGが策定する議決権行使に関する基準に則して、当社の基準を策定する。
8-2. 全ての顧客等ステークホルダーとの適切な協力関係等の構築
かかる経営活動を遂行するにあたっての基本的な姿勢を示し、MUFGグループ全体で共有する全ての活動の指針である「MUFG Way」の下、当社はサステナビリティについて、持続可能な環境・社会が当社グループの持続的成長の大前提であるとの考え方に立ち、環境・社会課題の解決と当社グループの経営戦略を一体と捉えて価値創造に取り組む。
全役職員の判断および行動の基準として、「行動規範」を採択し、加えて、信託銀行(受託者)としてのより高い倫理意識・行動基準として、「三菱UFJ信託銀行のFiduciary Duty」を制定する。
当社は、従業員等による内部通報に係る適切な体制整備を行い、その運用状況を監督する。
8-3. 関連当事者との取引
第9章 適切な情報開示
9-1. 情報開示のあり方
当社は、証券市場の公正性と健全性の確保の観点から、投資判断に影響を及ぼすべき未公表の重要情報の管理の重要性を認識し、これを厳格に管理する。
9-2. 外部会計監査
附則
1. 本方針は、2015年9月29日より施行する。
改正
2016年6月28日 全面改定
2021年9月1日 第8章 8-2
2021年11月30日 第2章 2-1、第8章 8-1、8-2
三菱UFJ信託銀行 外国為替取引に関する基本方針
三菱UFJ信託銀行は、GFXC(グローバル外為市場委員会)による「グローバル外為行動規範」の原則に沿った形で、外為ホールセール市場における業務を行います。
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