結婚・子育て支援信託について

「教育資金贈与信託」や「暦年贈与信託」との併用は可能でしょうか。

贈与する方が資金を払い出すことは可能でしょうか。

複数の祖父母等から1人の子や孫等に対して結婚・子育て支援信託を申込みできますか。

契約後、結婚・子育て資金を追加して贈与することはできますか。

上限1,000万円までであれば、複数の金融機関で契約できますか。

結婚・子育て費用として支払った領収書等がなくても、口座から払い出すことはできますか。

「教育資金贈与信託」との制度上の違いは何でしょうか。

贈与税の現行制度との違いは何でしょうか?

結婚・子育て資金の範囲について(2023年4月1日現在)

詳しくは内閣府ホームページをご確認ください。
内閣府お問合せ先:03-5253-2111(大代表)

結婚費用

非課税として認められないのはどのような費目ですか。

結婚費用

支払先として認められるのはどこですか。

家賃

非課税として認められないのはどのような費目ですか。

家賃

非課税の対象となる賃貸借契約が複数ある場合は、全て対象になりますか?

引越し費用

非課税として認められないのはどのような費目ですか。

引越し費用

支払先として認められるのはどこですか。

妊娠準備・出産・産後ケア費用

配偶者に係る費用でも対象となりますか?

子の医療費

非課税として認められないのはどのような費目ですか?

結婚・子育て支援信託に関するお問合せ窓口

0120-279-061(無料)

ご利用時間/平日 9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)

詳しい資料をご希望のお客さま

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