脱退一時金の請求
確定拠出年金は原則60歳まで資産の引き出しはできません。
ただし、例外として以下の要件をすべて満たす場合に限り、脱退一時金を受け取ることができます。
1脱退一時金を受給できる条件
- 2017年1月以降に資格喪失された方
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- 60歳未満であること
- 企業型DCの加入者でないこと
- iDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障がい給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
または個人別管理資産の額が25万円以下であること - 最後に企業型DCまたはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
※上記の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
- DB等の他制度に加入するもの(企業型DCに加入する者を除く。)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回る方
- 企業型DCから直接脱退する場合
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- <個人別管理資産額が1.5万円以下の方>
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- 企業型DCおよびiDeCoの加入者でも運用指図者でもないこと
- 当該企業型DCの加入者資格喪失日の翌月から6か月を経過していないこと
- <個人別管理資産額が1.5万円超の方>
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- 企業型DCおよびiDeCoの加入者でも運用指図者でもないこと
- 当該企業型DCの加入者資格喪失の翌月から6か月を経過していないこと
- 60歳未満であること
- 個人型DCに加入できない以下のいずれかにあてはまる方であること
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除申請をしている、
または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方 - 日本国籍を有しない海外居住の方
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除申請をしている、
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者および個人型DCの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること
または個人型管理資産の額が25万円以下であること
上記の要件に当てはまる場合、以前の勤務先の担当部署で脱退のお手続きをしてください。
- 勤続年数3年未満の方
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勤続年数が3年未満で企業型確定拠出年金(DC)の加入者資格を喪失された場合、規約により拠出されていた掛金を事業主に返還する場合があります。詳細は旧勤務先のご担当者さまにご確認ください。
2016年12月末までに資格喪失された場合の脱退一時金を受給できる要件は異なります。
2脱退一時金の手続きと税金
- 運営管理機関等に対して手続きを行ってください
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脱退一時金を受け取る場合には、自ら手続きをしなければなりません。
要件に応じて、企業型DCまたはiDeCoの記録関連運営管理機関、国民年金基金連合会に対して手続きを行います。
脱退一時金の受給要件や、手続きの進め方については運営管理機関にお問合せください。
また、脱退一時金は本来60歳以降に受取るべき資産を早期に受取ったことになる為、税制上の優遇は受けられません。
一時所得として課税対象となります。