株式に関するお手続き
電子提供制度について
電子提供制度について
Q. 株主総会資料の電子提供制度(ウェブ化)とは?
発行会社が株主総会資料(※1)をウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトのURL等を株主さまに通知し、株主さまは、原則として当該ウェブサイトで株主総会資料を閲覧する制度です。(電子提供制度にかかる改正会社法の施行日は、2022年9月1日。)
なお、上場会社(振替株式発行会社)については、電子提供制度の導入が法令上、義務付けられております。(※2)
非上場会社は、発行会社の判断により所定の手続きを経た場合は、別途発行会社が定めた日から電子提供制度の対象となります。
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※1
株主総会資料とは、株主総会参考資料、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類を指します。
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※2
本制度は、株式会社、投資法人が対象となります。ETF、JDRは対象外です。
本制度により、以下のようなメリットがあります。
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発行会社が株主総会資料の印刷や郵送のために要する時間や費用を削減することができるようになり、従来よりも早期に株主さまに対してウェブサイトを通じて内容が充実した株主総会資料の提供が可能となる。
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いつでも、どこでもウェブサイトを通じて株主総会資料の確認が可能となる。
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従来、印刷していた株主総会資料について印刷の紙を減らすことができる(環境面への配慮)。
従来、株主総会資料の全てまたは一部をご郵送しておりましたが、 本制度により、原則として、総会日時・場所・議案内容・株主総会資料の掲載されているURL等が記載されている通知書面をご郵送します。
なお、株主総会資料は、株主総会開催日の3週間前の日、または招集通知発送日のいずれか早い日から株主総会の日後3ヶ月を経過する日までウェブサイトに掲載されます。
Q. いつから電子提供(ウェブ化)が適用されますか?
上場会社は、2023年3月に開催される株主総会から順次株主総会資料を電子提供いたします。
■スケジュール
Q. 株主総会資料をウェブサイトで閲覧するのが困難な場合、どのようにすればよいですか?
株主さまは「書面交付請求権」を行使することが可能です。
書面交付請求権とは、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある発行会社の株主さまが、発行会社に対し株主総会資料の書面での交付を請求することができる権利のことをいいます。
インターネットを利用することが困難な株主さまを保護するためのお手続きであり、お申出いただいた株主さまには株主総会資料を書面でお送りいたします。
書面交付請求を行使するためには、お取引のある証券会社またはご所有の銘柄毎に株主名簿管理人へお申し出ください。
ご所有の銘柄の株主総会の議決権行使基準日までにお手続きいただくことで、書面でお受け取りいただくことが可能です。(※)
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※
基準日を過ぎてお申出いただいた場合、次の株主総会から書面でお送りいたします。
Q. 書面交付請求のお手続きは、どのようにすればよいですか?
株主名簿管理人、またはお取引のある証券会社へお申出ください。
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株主名簿管理人へお申出の場合、書面交付請求を希望する銘柄を全て申出ていただき、銘柄毎に個別に書面でのお手続きが必要となります。
弊社でお手続き可能な銘柄は、以下リンク先のお取扱い会社一覧でご確認ください。
株主名簿管理人でお手続きされる場合
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1.
書面交付請求書をお取り寄せください。
以下に記載の(1)専用WEBサイトから必要情報をご入力のうえご請求いただくか、(2)専用テレホンセンターへご連絡いただけますと、弊社より書面交付請求書をお送りいたします。
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書面交付請求書お取り寄せのご依頼は株主総会の基準日の3週間前までにお願いいたします。この日以降でのご依頼の場合、当期の株主総会にかかる招集通知には間に合わない可能性がございますので予めご了承ください。
(例えば、3月が決算月(議決権基準日が3月31日)の銘柄の場合には、3月10日(同日が土日等営業日でない場合は、その前営業日)までにお取り寄せのご依頼をお願いいたします。) -
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臨時株主総会が開催される場合には、臨時株主総会の基準日も株主総会の基準日となります。
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※
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2.
書面交付請求書をご返信ください。
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後日、書面交付請求書をお届出ご住所あてに送付いたしますので、切手を貼付のうえ、会社の議決権基準日までに弊社へ到着するようにご返信ください。(消印有効ではございませんのでご注意ください。)
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議決権基準日後に弊社へ到着した場合は、翌期の議決権基準日から適用となります。 また、議決権基準日までに弊社へ到着しても、ご提出書類に不備がある場合は、当期適用とならない場合がございますことを予めご了承ください。
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店頭での受付は行っておりませんのでご郵送で返信ください。
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弊社にて書面交付請求を受理いたしましたら、「受理通知」を送付いたします。
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【(1)書面交付請求書お申込み専用サイト】
【(2)専用テレホンセンター】
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部テレホンセンター
電子提供制度
専用ダイヤル
※書面交付請求書のお取り寄せについては、音声自動応答による24時間受付が可能です。
弊社よりお送りしている郵送物の封筒の左下5桁の番号をお伺いいたしますので、お手元にご用意のうえ、おかけください。
(本番号は証券コードではございません。)
※お手元に封筒がご用意できない場合や番号の記載が無い場合は、お手数ですが有人オペレーターが在席しているお時間におかけください。
有人オペレーター受付時間:土・日・祝日等を除く平日9:00〜17:00
Q. 書面交付請求書の送付依頼を複数銘柄同時に行った場合、書面交付請求書はどのように届きますか?
書面交付請求書は銘柄別に作成・封入し、発送いたしますので、銘柄数分お手元に届きます。
(例:10 銘柄の送付依頼をされた場合は、各銘柄の書面交付請求書が入った封書が10通お手元に届きます。)
なお、郵便事情の関係等の諸事情により、到着日が異なる場合がございますので、予めご了承願います。
Q. 書面交付請求をすると、ずっと書面で受け取れますか?
原則、継続的に受け取ることが可能です。
しかし、発行会社は書面交付請求の受付日から1年が経過した株主さまに対して、書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議がある場合には一定の期間内(異議申述期間は1ヶ月以上)に異議を述べるよう催告することができます。(※)
そのため、書面での交付を終了させる旨の通知を受けた株主さまにつきましては、引続き書面交付を希望される場合、別途、異議申述のお手続きが必要となります。
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※
書面での交付を終了させる旨の通知を行うかどうかは、発行会社によって異なります。
動画で簡単解説!
お問合せ先
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部テレホンセンター
- 0120-232-711(東京)
- 0120-094-777(大阪)
- ※左記上記電話番号をご利用いただけない場合
- 042-204-0303(通話料有料)
受付時間:土・日・祝日等を除く
平日9:00〜17:00
※間違い電話が多くなっております。番号をお確かめのうえ、ご連絡をお願いいたします。
ご郵送先
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相続手続
以外 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部 - 相続手続 〒540-8694
大阪東郵便局私書箱第455号
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証券代行部