<役員報酬BIP信託とは>
役員報酬BIP信託(BIP:Board Incentive Plan、以下「BIP信託」といいます)は、会社が取締役等に対し、インセンティブの付与を主たる目的として、在任時または退任時に自社株式を交付するスキームです。
- (1)発行会社(委託者)が自社株式の取得資金をBIP信託に拠出し、BIP信託(受託者)が当該金銭を原資に自社株式を発行会社または株式市場から取得します。
- (2)信託期間中の取締役等(受益者候補)の在任年数や役位、業績達成等をポイント化し、在任・退任時のイベントに合わせて当該ポイントに応じた自社株式を交付します。また、納税目的のために信託内で自社株式を換価し、金銭で給付することもあります。
- (3)取締役等に交付される株数自体を一定の期間における業績に連動して変動させることもできるため、投資家を意識したIR効果があります。
※ BIP信託は、欧米のパフォーマンス・シェアやリストリクテッド・ストックと同様のスキームです。
<基本的な仕組み>
- (1)発行会社は受益者要件を充足する取締役等を受益者とするBIP信託を金銭で設定する。
- (2)BIP信託は、信託管理人の指図に従い、自社株式を発行会社または株式市場から取得する。
- (3)発行会社は、BIP信託内の自社株式に係る剰余金の分配を行う。
- (4)BIP信託内の自社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとする。
- (5)信託期間中、株式交付規程に従い、一定の受益者要件を満たす取締役等は、自社株式を受領する(信託内で自社株式を換価して金銭で受領することもある)。
- (6)BIP信託の清算時に、受益者に分配された後の残余財産は、一定金額の範囲内で発行会社に帰属する。
(ご注意)
上記は一般的な仕組みを説明するものです。
<ご留意事項について>
元本欠損の恐れについて |
BIP信託は信託終了時の信託財産の時価が信託元本を下回る可能性のある商品です。信託財産の時価が信託元本を下回ることとなる要因(リスク)については、以下「リスク等について」をご参照ください。 【リスク等について】 |
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インサイダー取引の未然防止のため講ずる措置について | 委託者および信託管理人(売買執行担当者)は、信託契約締結時に「発行会社(委託者)にかかる金融商品取引法第166条に規定する重要事実または同法第167条に規定する公開買付け等の実施もしくは中止に関する事実(以下「重要事実等」といいます)を了知していないこと」の表明および保証をしていただきます。なお、万一未公表の重要事実等を了知していないことの表明および保証が虚偽であった場合、委託者および信託管理人(売買執行担当者)は、金融商品取引法第166条第1項または同法第167条第1項に違反するものとして、金融商品取引法に定める罰則または課徴金納付命令を受ける可能性があります。 |
お客さまにご負担いただく手数料等について |
BIP信託において、お客様にご負担いただく手数料、報酬の概要は以下の通りです。 ◇信託報酬
◇信託管理人報酬
◇信託財産に関する費用
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BIP信託に関するご照会先
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