本人確認書類等同封の
お願い
お申込みの際は、「本人確認書類(A)から2点」または「本人確認書類(A)から1点と本人確認書類(B)から1点」のいずれかを必ず同封してください。
本人確認書類(A)
公的書類のコピー(有効期限内のもの)
書類同封時の注意事項についての詳細はこちら
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2024年12月2日をもって新規発行停止となりますが、経過措置期間中(2025年12月1日まで)は使用可能です。経過措置期間後は使用不可となりますので、ご留意ください。なお、健康保険証の代替書類である資格確認書については本人確認書類として使用可能です。
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下記<個人番号届出のお願い>にご協力いただける場合は、 個人番号カード(裏面)のコピーも同封ください。
本人確認書類(B)
領収日付等から6ヶ月以内の以下書類の原本(コピー不可)
書類同封時の注意事項についての詳細はこちら
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国税・地方税の領収書、納税証明書
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社会保険料の領収書
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携帯電話の領収証、公共料金の請求書および口座振替のお知らせは含まれません。
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お名前・現住所が記載されていることをご確認ください(ご同居のご家族(住所・姓が同一の方に限ります)のお名前でも可)。
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一部分だけ切り取ったりせず、そのまますべてお送りください。
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ご本人さまを確認できる書類をお送りいただきますとともに、口座開設については総合口座(信託ネット通帳)開設のお知らせを簡易書留(転送不要扱い)でお客さまに送付し、到着したことを確認することによって本人確認を行います。
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本人確認書類のご住所が様方になっている場合にはお取り扱いできません。
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本人確認書類が同封されていない場合や、本人確認書類の住所とお届けのご住所が異なる等、お申込人がご本人さまであることが確認できない場合には、お申込書類一式をご返却いたします(受付けることができません)。
<個人番号届出のお願い>
2018年1月から、お客さまの預金口座を個人番号で管理する預貯金口座付番制度が開始されました。
また2024年4月1日からは「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」が施行され、預金口座に個人番号を紐づける新しい制度が開始されました。
新たな制度の開始により、将来的には災害時または相続時にお客さままたはご相続人さまが、預金口座に関する情報の提供を受けることができるようになります。また個人番号は所得税法、生活保護法、預金保険法その他の法令の規定に基づく手続きにおいてお客さまの預金口座を特定するために利用され得ることとなります。
個人番号のお届出をご希望されるお客さまは、「マイナンバー通知届出書」に必要事項をご記入のうえ、以下のいずれかの番号確認書類と合わせてご提出ください。
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個人番号カードの表裏両方のコピー
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個人番号通知カードのコピー
以下の場合はご利用できません。-
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2020年5月25日以降に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更があった場合
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2020年5月24日以前に通知カードの記載事項(氏名・住所など)に変更があり、正しく変更手続きが取られていない場合
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個人番号が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(本籍地の記載は不要です)の原本
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ご用意いただく番号確認書類によって、別途本人確認書類をご提出いただく場合があります。詳細は当社からお送りする口座開設関係書類をご覧ください。