• 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)に基づき、平成29年1月1日以後、当社に新たに口座開設(*1)等を行うお客さまは、居住地国(*2)名等を記載した届出書の提出が必要です。
  • 当社を含む日本国内の金融機関は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の口座情報を所轄税務署長に報告致します。報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(*3)
  • 口座等を開設するお客さまが、届出書をご提出いただけない場合、口座開設をお受けできない場合があります。何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
  1. (*1)預金口座、信託口座、投信口座等の開設
  2. (*2)居住地国とは所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
  3. (*3)日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。

届出書の提出を要する場合の概要

対象 お客さまのご対応
新たに開設する口座(*4) 口座開設等をする場合、当社へ氏名・住所(名称・本店所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
平成28年12月31日以前に既に開設している口座 既に開設している口座等について、確認のため氏名・住所(名称・本店所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を当社よりお願いする場合があります。
届出書提出後の居住地国の変更 届出書に記載した居住地国に異動があった場合、以下の日までに届出書(異動届出書)の提出が必要となります。

(個人)変更があった日から3か月以内
(法人)変更があった年の12月31日または変更があった日から3か月以内のいずれか遅い日
  1. (*4)平成29年1月1日以後に開設する口座が対象です。なお、既にお取引のあるお客さまの追加の口座開設等についても届出書の提出が必要となる場合があります。

特定取引を行う者の届出書(新規届出書)の内容

提出者 新たに口座開設等を行うお客さま
提出時期 口座開設等を行う際
記載事項(*5) 氏名・住所(名称・本店所在地)および生年月日
居住地国名及び居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号(*6)
住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等

<特定法人(*7)の場合>
(上記に加え)実質的支配者(*8)の上記記載事項
  1. (*5)一部の信託商品(特定贈与信託等)については、ご契約者(委託者)に加え受益者についての届出が必要な場合があります。
  2. (*6)居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)。
  3. (*7)投資関連所得(利息・配当・賃料等)が総所得・総資産の50%以上である法人等(詳細はこちら)。
  4. (*8)法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者として「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する自然人(国・上場会社等やその子会社を除く)のことを指します(詳細はこちら)。

その他

  • 口座等を開設する際に届出書を提出しないまたは虚偽の届出をした場合等は、罰則(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられる可能性があります。

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