• 当社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
  • 「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがございます。何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

「お取引時確認」が必要な主な取引

  1. 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
  2. 10万円を超える現金振込・配当金の現金の受取り・持参人払式小切手による現金の受取り
  3. 200万円を超える現金・持参人払式小切手の入出金
  4. 融資取引
  5. 信託取引
  6. 不動産売買契約の媒介

「お取引時確認」の確認事項

確認書類および確認方法

確認事項(*1) 確認書類(*2)(原本をお持ちください)/確認方法
(詳細はこちら)
個人のお客さま (1) 氏名・住所・生年月日 【顔写真あり】○運転免許証  ○旅券(パスポート)
○在留カード  等のいずれか
【顔写真なし】○健康保険証  ○国民年金手帳
○共済組合の組合員証、加入者証  等のいずれか

他の本人確認書類または現住所の記載のある補完書類の原本を提示
−補足−  ご本人以外が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引をおこなっていることを書面等で確認させていただくほか、当社所定の方法による確認をお願いすることがあります。
(2) 職業 お持ちいただくものはありません
(窓口等で確認させていただきます)
(3) 取引を行う目的
(4) 外国政府等における重要な公的地位の有無
法人のお客さま(*3) (5) 名称、本店または主たる事務所の所在地 ○登記事項証明書  ○印鑑登録証明書  等
(6) 事業内容 ○登記事項証明書  ○定款  等
(7) 取引を行う目的 お持ちいただくものはありません
(窓口等で確認させていただきます)
(8) 実質的支配者の氏名・住所・生年月日、外国政府等における重要な公的地位の有無
(9) 来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記の「個人のお客さま」に記載されている確認書類、および法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書面等(社員証は含みません)
  1. (*1)特定の国に居住・所在している方および外国政府等において重要な公的地位にある方等の場合などには、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  2. (*2)すでに「お取引時確認」を済まされたお客さまにつきましては、確認書類をご提示いただく代わりに、通帳・キャッシュカードの提示などにより「お取引時確認」をさせていただくことがあります。
  3. (*3)事業内容等の確認のため、法令で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体または上場会社等の場合、(6)(7)(8)は確認不要です。

「外国政府等において重要な公的地位にある方」について

  • 外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただくなど追加のご対応をお願いする場合があります。

    【追加のご対応が必要なお取引】

    1. 「外国政府等において重要な公的地位にある方」とのお取引
    2. 「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族(*1)とのお取引
    3. 実質的支配者の方が「外国政府等において重要な公的地位にある方」または
      そのご家族(*1)に該当する法人のお客さまとのお取引
  • 「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは、具体的には以下の方をいいます。

    ○外国の元首(過去にその地位にあった方を含む)
    ○「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」として
     以下に掲げる職位にある個人の方(過去にその地位にあった方を含む)

    • 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
    • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  1. (*1)ご家族の範囲は以下のとおりです

    「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族の範囲

    (*)事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方等)を含みます。

実質的支配者について

  • 実質的支配者とは、議決権の25%超を直接または間接(*1)に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(*2)。具体的には以下の方をいいます。

    【改正法に定められた実質的支配者について】

    1. (*1)間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(下記の例をご参照)。

      【実質的支配者が直接または間接に25%超の議決権を保有する例】

    2. (*2)ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場会社とその子会社は個人とみなします。

その他

  • 「お取引時確認」がお済みでない場合は、ATMでの定期預金のお預入れができません。おそれ入りますが、窓口等でのお手続きをお願い申し上げます。
  • ATMでは、10万円を超える現金によるお振込みはお取り扱いできません(現金ではなく、預金口座からのお振込みはできます)。おそれ入りますが、キャッシュカードによるお振込み、または窓口等でのお手続きをお願い申し上げます。

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