2016年1月からマイナンバー制度が開始され、社会保障・税・災害対策の手続においてマイナンバーの利用がはじまりました。

これに伴い信託銀行でも、お客さまのマイナンバーの取扱いが必要になりました。
具体的には、以下の取引においてマイナンバーのご提出をお願いしております。

お客さまからマイナンバーのご提出が必要となる取引(例)※

  • 投資信託
  • マル優
  • 外国送金
  • まごよろこぶ・おくるしあわせなどの信託商品

マイナンバーのご提出にあたっては、「個人番号カード」または「通知カード(注)および運転免許証などの本人確認書類」をご持参ください。

(注)以下の場合はマイナンバーの届出に利用できません。

  1. 1.2020年5月25日以降に「通知カード」の記載事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合
  2. 2.2020年5月24日以前に「通知カード」の記載事項(氏名・住所など)に変更があり、正しく変更手続きがとられていない場合

(ご参考)全国銀行協会

2018年1月から、預貯金口座付番の開始に伴い、普通預金、定期預金等の取引でもマイナンバーのご提出をお願いしております。