金融庁が2018年2月に策定・公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」、および2020年4月に施行される「民法(債権関係)」の改正に伴い、下記規定の一部を改定いたします。

1.対象となる規定
規定名 改定する主な条項
自動継続外貨定期預金規定
  • 第3条(反社会的勢力との取引拒絶およびマネー・ローンダリング等のおそれがある場合の取引拒絶)
  • 第3の2条(取引の制限等)
  • 第4条(預入れ・解約)
  • 第11条(届出事項の変更)
  • 第16条(この規定の変更等)
外貨普通預金規定(個人のお客さま用)
  • 第4条(反社会的勢力との取引拒絶およびマネー・ローンダリング等のおそれがある場合の取引拒絶)
  • 第5条(取引の制限等)
  • 第6条(預入れ・払戻し・解約)
  • 第11条(届出事項の変更)
  • 第17条(この規定の変更等)
  • 上記条項の番号は、改訂後の新規定の番号です。
  • 改定内容については、新旧対照表(211KB)をご覧ください。
  • 改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
  • 上記以外の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改定については、2019年7月5日のお知らせをご覧ください。

2.改定日

2019年11月29日(金)

以上