弊社では2019年9月24日付金融庁長官の認可を受け、2019年11月29日より『マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン』を踏まえ、以下の信託約款を変更いたします(変更理由等は2019年8月30日付の預金規定等の改定(こちら)と同様です)。変更後の新信託約款は、変更前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されます。
なお、約款変更の詳細等につきましてはお取引店にお問い合わせください。

1.対象となる信託約款

  • 指定金銭信託約款(特約付のものを含みます)
  • 指定金銭信託(1ヵ月据置型)約款
  • 実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)愛称:投資の一歩信託約款

2.主な変更内容

(例:指定金銭信託約款)

指定金銭信託約款(抜粋)(赤字部を追加、変更します)

第8条(信託の終了事由)

この信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。

一〜三 省略

四.第9条第1項に定める解約(以下「反社会的勢力の排除に伴う信託の終了」とします。)


第8条の2(マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)

  • (1)当社は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、追加信託およびこの信託の全部または一部の解約等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • (3)前2項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。

第9条(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)

  • (1)当社は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託の全部の解約ができるものとします。
    一〜三 省略
    四.この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
  • (2)省略

第12条(信託財産の交付)

(1)〜(3) 省略

  • (4)反社会的勢力の排除に伴う信託の終了の場合、前回計算期日の翌日(ただし、信託契約日以降一度も計算期日を迎えていない場合には信託契約日。以下本項において同じ。)から解約日の前日までの日数、前回計算期日の翌日または追加信託日に当社が示した予定配当率および前回計算期日の翌日から解約日の前日までの信託金の元本の残高に基づき当社所定の方法により計算した収益金と信託金の元本の合計額から、前項に定める解約手数料と同額の解約調整金(ただし、信託契約日から解約日の前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。)を差引いた後の残額を、解約日に、受益者が指定した方法により合同運用財産の中から金銭で支払います。
  • (5)反社会的勢力の排除に伴う信託の終了の場合で、解約日が信託期間満了日の翌々日以降の場合の期日後収益については予定配当率に代えて、解約日に、当社店頭に表示する普通預金利率により計算して受益者が指定した方法で合同運用財産の中から金銭で支払います。
    ただし、当該解約日が信託期間満了日の翌日以降初めて到来する計算期日の翌日以降の場合の期日後収益は、信託期間満了日の翌日から当該計算期日までの期間については、当該計算期日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該計算期日の翌日以降に、当該計算期日の翌日から解約日の前日までの期間については、当該解約日に当社店頭に表示する普通預金利率により計算して当該解約日に、それぞれ受益者の指定した方法で合同運用財産の中から金銭で支払います。

(6)〜(11) 省略

以上