教育資金贈与信託 明細書 ご利用のお客さま

教育資金の明細書(1万円以内(税込))の提出にあたり、下記の【ご確認事項】をご確認いただいたうえで、
チェックボックスをチェックしてください。(「印刷のページへ進む」のボタンが押せるようになります。)
印刷にあたっては、A4横両面印刷をお願いいたします。
お客さまのパソコンの設定によっては、明細書のエクセルファイルが正しく表示、印刷されない場合がございます。
その場合は、お手数をおかけいたしますが、PDFファイルを印刷いただき、必要事項をご記入いただき、ご提出をお願いいたします。
また、スマートフォンをお使いのお客さまは、領収書等提出の専用アプリ「まごよろこぶ領収書提出アプリ」をご利用いただき、ご提出いただくことも可能です。
詳しくは、当社ホームページ内「まごよろこぶ領収書提出アプリ」のページをご覧ください。

【ご確認事項】

  • 本書面は、教育資金の支払のうち租税特別措置法第70条の2の2第7項に規定する、その金額が少額であるものをご提出いただくための書類です。
  • 本書面をご利用いただけるのは以下の要件に限られます。
    1. 1. 1行あたりのお支払金額は1万円以内(税込)です。
    2. 2. 年間(1月1日〜12月31日)の上限金額は、合計24万円以内(税込)です。
    3. 3. 教育資金贈与信託のご契約の開始年または終了年においては、当該年の契約月数(開始月または終了月を含む)に2万円を掛けた金額が上限となります。
  • 払い出した金額については、払い出し日の属する年に教育機関等への支払いを行った明細書等を翌年の3月15日までにご提出いただく必要があります。
    (信託が終了する年においては、信託終了日の属する月の翌月末までとなります。)
  • ご提出いただく明細書等は、他の税務処理に重複して使用することはできません。
  • 以下の場合には、贈与税が課税されます。
    1. 1. 教育資金以外の支払いがある場合
    2. 2. 「学校以外の教育機関等」へ支払った合計金額が500万円を超える場合
    3. 3. 明細書等が期限内に提出されなかった場合
    4. 4. 明細書等の金額が年間上限金額(原則税込24万円)または1回あたりの支払上限金額(税込1万円)を超える場合
  • 贈与税は、信託終了後に一括して課税されます。
  • 三菱UFJ信託銀行は、「お客さまの支払いの内訳の申告」と「提出された明細書等」に基づき、お客さまの教育資金の支払い内容を記録し税務当局に提出しますが、お客さまの申告と明細書等の内容に齟齬等がある場合は、教育資金の支払いとして記録できないことがあります。
  • 上記の記録内容に関わらず、税務当局が教育資金の支払いと認めない場合は、贈与税が課税されます。
  • 贈与税が課税される場合等においては、お客さまご自身が税務当局と対応する必要があります。
  • 上記の内容を理解したうえで、明細書を印刷、漏れなく記入し、郵送にて提出いたします。