教育資金贈与信託 まごよろこぶ
契約後のお手続きに
ついて
教育資金贈与信託を
ご利用のお客さまへ
インターネットバンキング、領収書提出アプリ、郵送にてお手続きください。
教育資金の払い出し | ||
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領収書のご提出 | ||
まごよろこぶ
お手続きガイドブック
「教育資金の払い出し」「教育資金の戻し入れ」「領収書等のご提出」の手続き方法でご不明な点は、次の「まごよろこぶ お手続きガイドブック」をご確認ください。
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印鑑レス口座をご利用のお客さまは、インターネットバンキングをご利用ください。
まごよろこぶのお手続きを動画でご確認いただく場合はこちら
「教育資金のご利用状況のお知らせ」ご確認いただきたいポイント
「まごよろこぶ」
口座からの払い出し
1年間(1月〜12月)で必要になる教育資金をご試算のうえ、
「まごよろこぶ」口座から期日に余裕をもって払い出してください。
払い出し方法 | 払い出し期限 |
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インターネットバンキング |
毎年12月31日23時59分※1 |
ご郵送 |
毎年12月31日【当社必着※2】 |
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※1
システムメンテナンス時間帯はご利用いただけないため、12月31日のメンテナンス時間次第では、メンテナンス時間前にお手続きを完了いただく必要がございます。最新のメンテナンス時間につきましては、当社ホームページをご確認ください。
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※2
当日消印有効ではありません。郵送の場合は、お手続きにお時間をいただきますので、お早めにご提出ください。
インターネットバンキング
でのお手続き
払い出しのお手続きは「三菱UFJ信託ダイレクト<インターネットバンキング>」をご利用ください。
郵送でのお手続き
お手続きに必要な書類
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A4用紙に印刷してください。
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教育資金の払い出しを郵送でお手続きされる場合は、通帳、本人確認書類の同封は不要です。
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通帳を同封いただいた場合、通帳とお手続き完了報告書類は別便でご返却する場合がございます。あらかじめご了承ください。
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印鑑レス口座をご利用のお客さまは、インターネットバンキングをご利用ください。
手続書類送付用宛名ラベル
お手元の封筒にお手続き書類を封入し、以下の宛名ラベルおよび切手をお貼りいただきご郵送ください。
なお、通帳を同封する場合は、特定記録郵便として郵便窓口にお出しください。
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定形外封筒でお送りいただくこともできます。
教育資金の払い出し手順
(次の1.もしくは2.からお選びいただけます)

1.支払前請求
教育費としてご利用する旨を当社にお申出のうえ当社から払い出し、後日、教育機関に支払った際の領収書等を翌年3月15日までに当社にご提出いただく方法。
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その年の教育資金として必要な額をご試算のうえ、まごよろこぶ口座から払い出してください。払い出しの期限は、毎年12月31日です。
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払い出した資金は、当年中に教育機関へ支払う必要があります。
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その年に、払い出しをして余った資金は、翌年に繰り越して使用することはできません。その年に必要な教育資金は、毎年の払い出し手続きが必要です。

2.支払後請求
教育機関へのお支払い後、領収書等を当社にご提出いただき、その分を当社から払い出す方法。
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教育資金をお支払いした年中に、当社から払い出す必要があります。
領収書等に記載される支払年月日は、当社からの払い出しと同じ年に属することが必要です。
同じ年に属していない場合、払い出し金は教育資金以外の支出となり、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。
領収書等のご提出
領収書等(原本)を、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに、当社へご提出ください。

アプリでお手続き
アプリでのお手続きについてはこちらをご覧ください。
郵送でのお手続き
金額 | お手続きに必要な書類 |
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1万円(税込)超 |
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1万円(税込)以下 |
領収書および領収書の代替
となる書類について
教育費お支払いの際に必ず領収書等を受領のうえ、必要項目が記載されていることをご確認ください。
1万円(税込)以下の教育費については、領収書等の代わりに教育資金贈与信託明細書をご提出いただくことも可能です。
種類 | ご提出いただくもの※1 | ご提出いただく書類への 記載が必要なもの |
記載の誤りや必要な 事項が足りない場合 |
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領収書 |
領収書の原本 |
上記1.〜6.の記載要件を満たさない場合、支払先からの振込依頼文書等を別途添付いただき、記載要件を満たしてください。 |
領収書等の発行者(支払先)が修正・追記したうえで、発行者(支払先)の署名または押印が必要。くわしくは文部科学省ホームページをご確認ください。 |
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領収書がない場合 |
振込 |
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口座引落し |
表紙および実際に引落されたことが確認できる部分 |
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クレジットカード |
表紙および実際に引落されたことが確認できる部分 |
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月謝袋 |
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※1
学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合、「学校等の書面」をあわせてご提出ください。学校等の書面とは、年度や学期の始めに配付されるプリントや、「学校便り」「教科書購入票」等を指し、学校名、年月日、用途・費用が記載されていることが必要です。
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※2
ATM振込の場合、ATM利用明細の原本をご提出ください。インターネットバンキングの場合、振込完了画面を印刷したものをご提出ください。
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※3
WEB利用明細の場合、画面を印刷したものをご提出ください。
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※4
塾や習い事等の費用は、詳細について(例:○月分○○料として〈○回または○時間〉)記載されていることが必要です。
1万円以下(消費税込)の領収書等の提出手続きについて
支払金額が1万円(消費税込)以下の場合に、一定の要件に該当するものについては、領収書等に代えて、必要事項が記載された明細書を提出することができます。
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※
領収書等をご提出いただくこともできます。
要件 | 内容 |
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1万円(税込)以下の領収書等 |
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年間合計24万円(税込)以内※1 |
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弊社所定の明細書をご提出※2 |
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※1
教育資金贈与信託のご契約の開始年または終了年においては、当該年の契約月数(開始月または終了月を含む)に2万円を掛けた金額が上限となります(例:6月15日にご契約の場合、6月から12月までの7ヵ月×2万円=14万円が上限)。
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※2
明細書の記載事項:(1)お孫さま等の氏名(2)支払年月日(3)支払金額(4)支払内容(摘要)(5)支払区分(学校等または学校等以外)(6)支払先氏名・名称(7)支払先住所・所在地
領収書等確認書および明細書の郵送でのご提出について
お手元の封筒にお手続き書類を封入し、以下の宛名ラベルおよび切手をお貼りいただきご郵送ください(通帳の同封は不要です)。
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定形外封筒でお送りいただくこともできます。
「まごよろこぶ」口座への
戻し入れ
12月末までに使いきれなかった資金を「まごよろこぶ」口座に「戻し入れ」いただき、
あらためて教育費としてお支払いいただくことで非課税の適用を受けることができます。
戻し入れ手続きの受付期間は毎年7月1日から12月末までとなります。
年間の払い出し金額 > 年間の領収書等の提出額 | 年間の払い出し金額 ≦ 年間の領収書等の提出額 |
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戻し入れ可(差額が上限となります) |
戻し入れ不可 |
資料一覧
お手続き方法 |
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お手続きガイドブック |
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郵送でのお手続きに必要な書類 |
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