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ジュニアNISAに関するご案内

  • ジュニアNISAは制度終了に伴い、新規口座開設および新たな非課税投資はできません。
    2024年からのNISA制度についてはこちらをご覧ください。

制度終了以降(2024年1月以降)のジュニアNISA取引のご留意事項

  • ジュニアNISA口座の新規口座開設および新たな非課税投資はできません。

  • ジュニアNISA口座・課税未成年者口座で保有している投資信託の売却は三菱UFJ信託ダイレクトまたは店頭窓口で運用管理者の方が手続き可能です。ただし、口座名義人が18歳の誕生日を迎えた以降は、口座名義人が手続きを行う必要があります。

  • ジュニアNISA口座で保有している投資信託は、5年間の非課税期間が終了した際に、継続管理勘定に自動的に移管されることで、口座名義人が1月1日時点で18歳になる年の前年12月31日までは非課税で保有することが可能です。

  • ジュニアNISA口座の口座名義人が18歳までは、払出しに制限があります。ただし、2024年1月以降は、口座名義人が18歳未満であっても、保有している商品はすべて売却し、ジュニアNISA口座を廃止する場合のみ遡及課税なく払出すことが可能です。

  • 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日

非課税期間終了時の取り扱いについて

(1)口座名義人さまのご年齢が翌年1月1日時点で17歳以下の場合 自動的に継続管理勘定(*1)に移管のうえ、口座名義人が18歳になるまで(*2)引き続き非課税で保有することが可能です。(手続き不要) (2)口座名義人さまのご年齢が翌年1月1日時点で18歳以上の場合 自動的に課税口座(*3)へ移管されます。(手続き不要)
  • *1

    継続管理勘定とは、2024年以降にジュニアNISA口座に設定される非課税期間の終了を迎えた上場株式等の受け入れ専用の非課税投資枠です。

  • *2

    口座名義人がその年の1月1日時点で18歳になる年の前年の12月31日まで

  • *3

    お客さまがNISAを開設している取引店の特定口座(特定口座を開設していない場合は一般口座)に移管されます。課税口座へ移管するファンドと同銘柄のファンドを一般口座で保有されている場合は、一般口座へ移管されます。

ジュニアNISAのご留意事項

  • ジュニアNISA口座内での損失は、ジュニアNISA口座以外の口座(特定口座や一般口座)で保有する有価証券の売買益や配当金等との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。

  • ジュニアNISA口座で保有している有価証券を、一度解約するとその非課税投資枠の再利用はできません。

  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、ジュニアNISAによるメリットを享受できません。

  • ジュニアNISA口座の口座名義人が18歳までは、払出しに制限があります。ただし、2024年1月以降は、口座名義人が18歳未満であっても、保有している商品はすべて売却し、ジュニアNISA口座を廃止する場合のみ遡及課税なく払出すことが可能です。

  • 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日

よくあるご質問

Q. ジュニアNISA制度終了後、現在保有しているジュニアNISA口座はどうなりますか?「継続管理勘定」とは何ですか?
A.

非課税期間終了(5年間)まで、非課税のまま保有いただけます。非課税期間終了時に口座名義人が未成年の場合、2024年以降新たに設けられる継続管理勘定で成人になるまで、非課税扱いで保有することができます。「継続管理勘定」とは、2024年(令和6年)以降にジュニアNISA口座に設定される非課税期間の終了を迎えた上場株式等の受け入れ専用の非課税投資枠です。

Q. 2024年以降の新しいNISAへの移管はできますか?
A.

新しいNISAへの移管はできません。

Q. ジュニアNISAの払出し制限とはどのようなものですか?
2023年12月末をもってジュニアNISAが終了しましたが、現在利用しているジュニアNISA口座の払出制限はどうなりますか?
A.

ジュニアNISAは、子・孫の将来に向けた長期投資という制度趣旨により、口座名義人が18歳までは、購入した上場株式等や分配金、売却資金等の払出しができない制度設計となっています。ジュニアNISA口座で購入した上場株式等の分配金や売却資金等は、課税未成年者口座に入金されますが、当該口座において上場株式等の非課税投資、払出しはできません。
ただし、2024年1月以降は、口座名義人が18歳未満であっても、保有している商品をすべて売却し、ジュニアNISA口座を廃止する場合のみ遡及課税なく払出すことが可能です。

  • 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日

Q. 2023年までのジュニアNISA口座を利用して購入した公募株式投資信託から発生する分配金再投資は、2024年以降も非課税で行われますか?
A.

行われません。
2024年1月以降の再投資は課税扱いになります。
課税扱いでの再投資を希望されない場合は、再投資停止のお手続きが必要です。

Q. 非課税期間終了時に何か手続きは必要ですか?
A.

口座名義人さまのご年齢によって自動的に継続管理勘定または課税口座(※)に移管になるため特にお手続きは不要です。

  • お客さまがNISA口座を開設している取引店の特定口座に(特定口座を開設されていない場合は一般口座に)移管されます。

  • 特定口座を開設済で一般口座への移管を希望する場合は、一般口座への移管依頼書の提出が必要になります。

Q. 非課税期間の終了を迎えるNISA預りで購入した公募株式投資信託に利益が出ています。
売却益を非課税で受け取るには、いつまでに手続きすればよいですか?
A.

受渡日が非課税期間が終了する年の12月最終営業日以前となるようお手続きをお願いします。

  • 口座名義人が「3月31日時点で18歳の年」の前年の12月最終営業日までは課税未成年者口座から払出すことができません。

  • 2024年以降は、ジュニアNISA口座および課税未成年者口座で保有する上場株式等および金銭の全額について、遡及課税なく払出すことが可能です(すべて払出しの場合のみ)。

Q. 継続管理勘定や課税口座へ移管された場合、投資信託は自動的に解約されますか?
A.

移管されるのみで解約はされません。解約には別途お手続きが必要です。

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