Q&A

本内容は2023年9月現在で施行されている税法等をもとに作成しております。税制は今後、変更になる可能性がありますのでご注意ください。

利用するにはどんな手続きが必要ですか?

  1. (1)NISA口座の開設には税務署への申請が必要です。当社では税務署への申請作業の代行を行います。
  2. (2)当社に投資信託振替決済口座が必要です。開設していただいていない方は、あわせてご連絡いただくか、ホームページにて開設申請をお願いいたします。

お申込みから口座開設の流れ

NISA口座を他の金融機関から三菱UFJ信託銀行へ変更するにはどんな手続きが必要ですか?

現行NISAの金融機関変更のお手続きは2023年9月末までとなります。ご本人さまが三菱UFJ信託銀行の窓口にてお手続きください。
NISA口座を開設している金融機関より交付される廃止通知書やご本人確認書類が必要になります。

■お客さまにご用意いただく書類

お申込みのお手続き、必要書類等につきまして、くわしくはお取引店、お近くの窓口、または最下部記載のフリーダイヤルまでお問い合わせください。

必要書類 NISA口座を初めて開設する場合 他の金融機関から当社に移管または再開設される場合 ご確認いただきたい留意点
本人確認書類(運転免許証、健康保険証等) 1
個人番号の確認書類 2
NISA口座を開設している金融機関より交付される廃止通知書 3

留意点1本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

  • 当社に提示、添付していただく書類は、有効期限(当社受付日時点で有効なもの)または発行日(当社受付日前6か月以内のもの)の制約がありますのでご注意ください。

留意点2個人番号の確認書類(下記4種のうちいずれか)

すでに個人番号を当社にお届けいただいている場合は不要です。

  1. 通知カード
  2. 個人番号カード
  3. 住民票の写し(発行日が当社受付日前6か月以内で、個人番号が記載されたもの)
  4. 住民票記載事項証明書(発行日が当社受付日前6か月以内で、個人番号が記載されたもの)
  • 以下の場合は利用できません。
    • 2020年5月25日以降に「通知カード」の記載事項(氏名・住所等)に変更が生じた場合
    • 2020年5月24日以前に「通知カード」の記載事項(氏名・住所等)に変更があり、正しく変更手続きがとられていない場合

留意点3NISA口座を開設している金融機関より交付される廃止通知書

  • 手続書類の受付日によってNISA口座の開設年が異なりますのでご注意ください。
受付日 廃止通知書*1の名称 開設するNISA口座
1月1日から
9月末まで*2
勘定廃止通知書 受付日の属する年以降
非課税口座廃止通知書 受付日の属する年以降
  1. *1「勘定廃止通知書」と「非課税口座廃止通知書」の総称。NISA口座を開設している金融機関のNISA口座の状況によって交付される書類の名称が異なります。
  2. *2受付日の属する年にNISA口座で投資済の場合は手続きができませんのでご注意ください。
  3. *3現行NISAの金融機関変更のお手続きは2023年9月末までを予定しています。

NISAとつみたてNISAは同一年に利用できますか?

同一年中に2つの制度を同時にご利用いただけません。

1年の投資金額が上限額未満であった場合、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできますか?

利用されなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
例えば、上限額120万円で、1年の投資金額が80万円であった場合、残りの40万円を翌年の投資金額に上乗せすることはできません。

時価が上限額を超えた場合はどうなりますか?

非課税投資枠の上限を計算するときは、時価ではなく、投資額で行います。従って、上限額を越えても投資額に対する非課税の措置は維持されます。

非課税期間の途中で売却できますか?

いつでも売却できます。ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。例えば、上限120万円に対して株式投資信託を100万円だけ購入し、同一年内に売却した場合でも、その年の非課税枠の残りは20万円(120万円-100万円)のままとなります。120万円に戻ることはありません。

他の口座(特定口座・一般口座)で保有している上場株式や株式投資信託を、NISA口座に移管することはできますか?

NISA口座は、新規投資のみが対象であり、現在お持ちの上場株式や株式投資信託を移すことはできません。

まとまった資金でなくても投資信託の購入はできますか?

窓口では10万円から、インターネットバンキングでは1万円から投資が可能です。また「とうしんつみたて(投資信託積立サービス)」をご利用いただくと、毎月1万円から定期定額の投資も可能です(対象ファンドが限られます)。

NISA口座で保有している投資信託から支払われた分配金が再投資された場合、その再投資分についてはその年の非課税投資枠に含まれますか?

収益分配金による再投資により購入したものは、NISA口座での受け入れとなり、その年の非課税投資枠に含まれます。

例えば上限額120万円の場合にNISA口座で株式投資信託を80万円購入し、そこから分配金が5万円支払われ再投資したとき、その同一年では残りの35万円(120万円-80万円-5万円)以内でしかNISA口座で新たに株式投資信託を購入することはできません。

現行のNISAを利用した投資信託の分配金の再投資分は2024年以降、課税扱いになります。

購入申込日と受渡日が年をまたぐ場合、非課税投資枠の利用年の基準は何ですか?

非課税投資枠の利用は購入(投資信託積立サービスによる購入、分配金による再投資、スイッチングによる購入等を含む)する公募株式投資信託の受渡日(精算日)が基準となります。

非課税期間5年を経過したらどうなるのですか?

非課税期間の5年を終了した場合、自動的に課税口座に移管となります。新しいNISAに移管(ロールオーバー)することはできません。詳しくは下記をご確認ください。

【NISA】非課税期間終了時の取扱いについて

現行の一般NISAの非課税期間は最長5年間のため、2019年にNISA預りで購入された上場株式等は2023年12月末をもって非課税期間が終了します。

非課税期間終了後は、自動的に課税口座(※)へ移管されます。(手続き不要)

(新しいNISAへの移管(ロールオーバー)はできません)

  • (※) 課税口座移管時の注意点
    • お客さまがNISA口座を開設している取引店の特定口座に(特定口座を開設されていない場合は一般口座に)移管されます。課税口座へ移管するファンドと同銘柄のファンドを一般口座で保有されている場合は、一般口座へ移管されます。
    • 2023年12月最終営業日の時価が課税口座における新たな取得価額となります。

非課税期間5年 課税口座へ移管 新しいNISAへのロールオーバー不可 新しいNISAスタート(無期限)

「NISA」に関するお問合せ窓口

0120-7272-14とうし(無料)

ご利用時間/平日 9時〜17時(土・日・祝日等を除く)

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