本文へ移動

暦年贈与信託 おくるしあわせ

よくあるご質問

申込時

Q. 申込の際には、今後贈与を受ける人の候補(受益者候補)を必ず指定しないといけないのでしょうか。
A.

贈与する方の3親等以内のご親族の中から1名以上を必ずご指定ください。

Q. 今後贈与を受ける人の候補として、養子を指定することはできますか。
A.

3親等以内のご親族であれば、養子の方もご指定いただけます。

Q. 未成年の子や孫に贈与できますか。
A.

できます。この場合、未成年のお子さまやお孫さまの親権者さまにお手続きいただきます。
なお、未成年のお子さまやお孫さまが成人になられた際は、通帳等の管理についてはお子さまやお孫さまご本人が行っていただくようにご案内願います。

贈与手続き時

Q. 「贈与の依頼書」は毎年いつ頃受け取ることができますか。
A.

当社より、毎年2月に贈与する方に順次「贈与の依頼書」を送付いたします。
2月以前に贈与をご希望の場合は、取扱店にお問合せください。

Q. 同じ人に毎年贈与することはできますか。
Q. 郵送ではなく店頭での手続きもできますか。
A.

できます。

Q. 契約後に、今後贈与を受ける人の候補を追加することはできますか。
A.

3親等以内であれば、何人でも追加できます。

Q. 今後贈与を受ける人の候補の住所や名前が変わったらどうすればよいですか。
A.

贈与する方が所定の書面でお手続きいただく必要がありますので、取扱店にご相談ください。
なお、すでに贈与を受けて当社とお取り引きがある場合は、贈与を受けた方ご自身が所定の書面でお手続きいただく必要がありますので、ご留意ください。

Q. 「贈与の依頼書」を提出しても贈与手続きが行われないことはありますか。
A.

贈与を受ける方から「受贈の確認書」が所定の期間内に当社に到着しないなどの場合、当社は贈与手続きを行うことができず、贈与が成立しない場合がありますのでご留意ください。

Q. 贈与したくても残高が足りない場合はどのようにすればよいですか。
A.

追加入金を行うことができますので、取扱店にご相談ください。

Q. 贈与する人、贈与を受ける人、今後贈与を受ける人の候補が亡くなってしまった時はどうすればよいでしょうか。
A.

贈与手続き前に贈与する方または贈与を受ける方にご相続があったことを当社が知った場合、当社は贈与手続きを行わず、ご相続の手続きを行いますので、取扱店にご連絡ください。
また、今後贈与を受ける方の候補にご相続があった場合も、取扱店にご連絡ください。

Q. 三菱UFJ信託ダイレクト<インターネットバンキング>で贈与の依頼をするとき、入金日当日に手続きできますか。
A.

できません。ご入金の翌営業日から贈与の依頼ができます。

その他

Q. 「教育資金贈与信託」を活用し孫に贈与していますが、その孫にこの商品で贈与できますか。
A.

できます。

Q. 「相続時精算課税」を活用していますが、この商品を申し込むことはできますか。
A.

申し込むことはできますが、「相続時精算課税」を適用している方からの贈与については「暦年課税」の適用を受けることができませんので、ご留意ください。

Q. 遺言を書いていますが、何か影響がありますか。
A.

財産配分の内容に影響が出る可能性がありますので、ご留意ください。

Q. 贈与を受けた人の残高のお知らせはいつ頃受け取ることができるのでしょうか。
A.

毎年1月頃に、前年12月末日を基準日としたご契約残高を贈与する方にお知らせいたします。
また、贈与を受ける方のご契約が終了された場合は、終了した時に贈与する方にお知らせいたします。

Q. 贈与を受けることで通帳が何冊も増えるのでしょうか。
A.

同じ方に複数回にわたり贈与する場合は、2回目以降の贈与については、初回の贈与時に贈与を受ける方に発行した専用通帳に残高を追加いたします。

Q. 贈与を受ける人がこの商品の通帳に追加で資金を入金することはできますか。
A.

贈与を受ける方の通帳に贈与を受ける方ご自身がご資金を入金いただくことはできません。

Q. 中途解約はできますか。
A.

やむを得ない事情がある場合は、中途解約は可能です。中途解約の場合は、解約手数料がかかります(ただし、元本は保証されています)。なお、贈与を受ける方が受益権を取得した日から7年以上経過した場合には、当該贈与を受ける方について解約手数料はかかりません。

くわしい資料をご希望のお客さま

WEBでのご相談も承ります

お電話でのお問い合わせ

ご利用時間/平日9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)

関連商品

お役立ちコンテンツ