円満な遺産分割

対策1:遺言書を作成する

原則、遺言書があれば遺言者の意思に従い分割、遺産分割協議は不要。遺産分割協議で相続人が対立するトラブルが回避できます。

1.遺言で、財産の分け方の指定ができます。

  • 遺言の最大の特徴は、自分の意思どおりに財産の分割を指定し、法定相続分に優先して分割を実現できることです。
  • 財産の分割を指定することで、大切なご家族の「争族」を防止できます。
    ただし、遺留分(民法が保障する最低限度の相続分)を侵害しない配慮は必要です。
  • 遺言で、相続人以外の人や団体等に遺贈ができます。

2.遺言に、自分の考えや感謝の気持ちを
残すことができます。

遺言は、遺産分割の指定だけでなく、「付言事項」でご家族や大切な人にメッセージや感謝の気持ちなどを記載することができます。

付言事項のイメージ(付言事項)私は、長年にわたり苦楽を共にし、私に尽くしてくれた妻に感謝しています。苦労を共にしながら育てた3人の子もそれぞれ家庭を築き安心しています。私の願いは、家族全員の安泰です。私亡き後の妻の生活を考えた結果、このような内容となりました。

3.公正証書遺言は、内容が明確で安全確実に
遺産の分割ができます。

一般に多く使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、相続時のトラブルを防ぎ、遺言の内容を確実に実現するために「公正証書遺言」をおすすめします。

本コンテンツの内容について

  • 2020年7月10日現在の法令・税制等に基づいて作成しております。法令・税制は今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。詳細および具体的な取扱いについては弁護士、税理士などの専門家にご確認ください。