対策3:相続直後に預貯金が引き出せない場合の備えをする
1.相続発生後でも、葬儀費用や当面の生活資金に
困らないようにする。
〔生命保険の活用〕
万一の時、他の相続人に関係なく、受取人が死亡保険金の請求手続きを単独で行うことができます。
〔相続型信託「ずっと安心信託」の活用〕
- 「ずっと安心信託」は、万一の時、ご家族がすぐに必要な一時金を受け取れます。
- 相続発生後も、ご家族が一定の金額を定期的に受け取れます。
2.資金が引き出せない期間を短縮させる。
〔遺言を活用する〕
遺言書があれば、相続手続きにかかる期間を短縮できます。
- 2020年4月1日以後の相続については、遺産分割前でも預貯金の払戻しが受けられるようになります。
- 方法1:家庭裁判所の手続きを利用する方法(仮分割の仮処分の要件が緩和されました)
- 方法2:一定範囲内で、単独で金融機関等の窓口で払戻しを受ける方法(家庭裁判所の判断不要)
本コンテンツの内容について
- 2020年7月10日現在の法令・税制等に基づいて作成しております。法令・税制は今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。詳細および具体的な取扱いについては弁護士、税理士などの専門家にご確認ください。