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特定金銭信託
・特定金外信託

お客さま自らの、またはお客さまが運用を一任された
投資顧問会社の個別具体的な運用指図に従って、
信託銀行が有価証券の決済および管理を行います。

特定金銭信託・特定金外信託の概要

  • お客さまのニーズにマッチした資産運用
    特定金銭信託・特定金外信託は、お客さま自らが、またはお客さまが運用を一任された投資顧問会社が信託銀行に対して個別具体的な運用指図を行うことができます。信託銀行は有価証券の決済および管理を行います。

  • 有価証券の簿価分離
    有価証券の簿価分離が認められており、お客さまがお手元で保有する有価証券との簿価通算は必要ございません。機動的な投資や投資成果の把握が容易になります。

  • 管理負担の軽減
    資産管理を専門に行う信託銀行が有価証券の管理を行います。

  • 本商品のリスク・費用等
    実績配当商品であり、元本割れのリスクがございます。詳細はこちらをご覧ください。

特定金銭信託・特定金外信託の仕組み

  • 1.

    お客さまと信託銀行が信託契約を締結します(投資顧問付特金の場合、お客さまと投資顧問会社の間で一任契約も締結します)。

  • 2.

    お客さまが信託金を拠出します。

  • 3.

    お客さま自らが、またはお客さまが運用を一任された投資顧問会社が信託銀行に運用指図を行います。信託銀行は有価証券の決済および管理を行います。

  • 4.

    信託銀行からお客さまに収益分配金を交付します。(決算時)

  • 5.

    信託銀行からお客さまに報告書を交付します。(月次・決算時)

特定金銭信託・特定金外信託のメリット

特定金銭信託・特定金外信託には複数のメリットがあります。

メリット01

お客さまのニーズに合わせて運用方針をカスタマイズできます。

メリット02

有価証券の簿価分離により機動的な投資や投資成果の把握が容易です。

メリット03

有価証券の管理負担を軽減できます。

よくあるご質問

Q. 特定金銭信託と特定金外信託の違いは何ですか。
A.

信託終了時の取扱いが異なります。金銭信託は有価証券等信託財産を売却して金銭を交付しますが、金外信託は有価証券等信託財産の売却は行わずに現状有姿で交付します。

Q. 指定金銭(金外)信託と特定金銭(金外)信託の違いは何ですか。
A.

運用者が異なります。指定金銭(金外)信託はお客さまの指定した範囲で信託銀行が運用しますが、特定金銭(金外)信託はお客さま自らが、またはお客さまが運用を一任した投資顧問会社が信託銀行に対して運用指図を行います。

Q. 特定金銭(金外)信託の「個別具体的な指図」とは何ですか。
A.

売買対象の有価証券の銘柄・数量等を個別具体的に指定した指図です。この個別具体的な運用指図に従って、信託銀行は有価証券の受渡・資金決済を行います。

特定金銭信託・
特定金外信託に関するご照会先

三菱UFJ信託銀行 受託財産企画部 
証券企画推進グループ

03-3212-1211(代表)

ご利用時間/平日9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)

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