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教育資金贈与信託 まごよろこぶ

税務上のご留意事項

  • 2013年4月1日から2026年3月31日までに、祖父母さま等からお孫さま等(30歳未満の方に限ります)への教育資金の贈与について、お孫さま等1人につき1,500万円を限度として贈与税が非課税になります。

    (「教育資金」として払い出す金額のうち、学校等以外に払い出す金額の上限は500万円です)

  • 「教育資金」として払い出し、教育資金として支払った旨の領収書等を、払い出し時または領収書に記載された支払年月日の属する翌年3月15日(信託が終了する年においては信託終了日の属する月の翌月末)までにご提出いただくことで、払い出した金額が贈与税非課税になります。

    • 領収書等を期限までにご提出いただけなかった場合は、非課税適用されません。

  • 信託終了時において、以下に該当する金額は信託終了時に委託者から贈与があったものとして、贈与税の課税対象となります。

    • (1)

      教育資金として非課税適用されなかった金額

    • (2)

      塾等の学校等以外へ支払われる教育資金のうち、500万円を超える金額

    • 贈与の時期が2023年3月31日までで信託終了日の属する年の1月1日においてお孫さま等が成年の場合、祖父母さま等から贈与により取得した財産は贈与税に特例税率が適用されていましたが、贈与の時期が2023年4月1日以降の場合、お孫さま等の年齢にかかわらず、贈与税に一般税率が適用されます。

  • 教育資金贈与信託のご契約前の領収書等、または信託終了日以降の支払年月日が記載された領収書等は、非課税適用とはなりません。

  • 受益者が住所もしくは居所または氏名を変更した場合、または、当社取扱店を変更した場合には、速やかに「教育資金管理契約に関する異動申告書」を当社に提出いただきます。

  • お孫さま等が信託期間中に万が一お亡くなりになった際には、贈与税は課税されません。

    (お孫さま等の相続財産となります)

  • 信託期間中に委託者である祖父母さま等がお亡くなりになった場合には速やかに当社にご連絡ください。

    (別途、死亡の事実がわかる公的書類および相続税の課税価格の合計額を明らかにする書類をご提出いただきます。)

  • 信託期間中に委託者である祖父母さま等がお亡くなりになり、以下(1)または(2)に該当する場合、死亡日時点の管理残額はその祖父母さま等の相続財産として相続税の課税対象となり、その納税義務者はお孫さま等となります。

    • (1)

      贈与の時期が2023年4月1日以降で祖父母さま等の相続税課税価格の合計が5億円を超える場合

    • (2)

      死亡日においてお孫さま等が23歳以上であり下表内で相続税「課税対象」の場合

      <23歳以上のお孫さま等の条件>

      • A.

        学校等に在学している場合

      • B.

        教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

贈与の時期 23歳以上のお孫さま等の条件 相続税

2019年3月31日まで

制限なし

対象外

2019年4月1日〜
2021年3月31日

AまたはBに該当

対象外

ABいずれも該当しない

課税対象

2021年4月1日〜

AまたはBに該当

対象外

ABいずれも該当しない

課税対象
(相続税の2割加算対象)

  • 管理残額とは、非課税拠出額から教育資金の支払額を控除した残額のうち、以下に対応する金額をいいます。

    • 2019年4月1日から2021年3月末までの贈与については祖父母さま等からその死亡3年以内に本信託により取得した信託受益権等の価額

    • 2021年4月1日以後は祖父母さま等からその死亡前に本信託により取得した信託受益権等の価額

  • お孫さま等が30歳の誕生日の前日において学校等に在学している場合、最長40歳まで信託期間を延長できます。
    お孫さま等から30歳の誕生日の前日において以下AまたはBに該当することについての届出があった場合は、同日で信託は終了せず、お孫さま等がその年中においてAもしくはBに該当する期間があることについての届出がなかった年の12月末または40歳の誕生日の前日のいずれか早い日に信託は終了します。

    • A.

      学校等に在学している場合

    • B.

      教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

    • お孫さま等からの届出がない場合、お孫さま等の30歳の誕生日の前日に信託は終了します。

    • 30歳の誕生日の前日においてAまたはBに該当する場合は、当社所定の届出書とお孫さま等が30歳の誕生日の前日においてAまたはBに該当していることがわかる資料(在籍証明書、学生証、受講案内等)をご提出いただきます。

  • 税務上の留意事項について、くわしくは税理士または所管税務署等にご確認ください。

    • 本信託に係る税制や取扱い等については法改正等により変更されることがあります。
      最新の情報については文部科学省のホームページをご確認ください。

領収書提出・領収書提出
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