教育資金贈与信託 まごよろこぶ
よくあるご質問
よくあるご質問・お問い合わせ・ご意見とインターネットバンキングよくあるご質問もあわせてご確認ください。
教育資金贈与信託に
ついて
Q. 事前に払い出した教育資金を当年中に使い切れなかった場合、手続きが必要ですか。
万が一、使い切れなかった場合は、その金額を「まごよろこぶ」口座に戻し入れいただくことができます。信託期間中に戻し入れいただかない場合は、「教育資金として支出しなかった金額」として、贈与税の課税対象額に加算されますので、ご注意ください。
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事前に払い出した教育資金については、当年中に教育機関へ支払い、教育機関から受領した領収書等を翌年3月15日までに当社へ提出する必要があります。
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使いきれなかった場合の「まごよろこぶ」口座への戻し入れは、インターネットバンキング・郵送でお手続きいただくことができます。手続き可能期間は原則、7月〜12月となります。郵送手続きについては下記フリーダイヤルまでご相談ください。
0120-05-4807(平日9:00〜17:00)
Q. 祖父母等が贈与した教育資金を払い出すことはできますか。
払い出し手続きができるのはお孫さま等(親権者さま)のみとなります。
また、ご契約後に祖父母さま等が中途解約することはできません。
Q. 契約後、教育資金を追加して贈与することはできますか。
2026年3月末に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が終了したことに伴い、追加信託のお申込み受付も終了しております。
教育資金の範囲について
Q. 下宿代は非課税の対象ですか。
対象とはなりません。ただし、学校等の寮費については、学校等に対して支払われたことが、学校等からの領収書等により確認できる場合、1,500万円までを上限とする非課税の対象になります。
Q. 学校へ通学したり、受験したりする際や、塾や習い事に通う際の交通費は非課税の対象ですか。
<学校等に関する交通費>
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スクールバス…対象となります。
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学校に直接支払う場合(上限1,500万円まで)
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業者に支払う場合(上限500万円まで)
ただし、通学定期券を購入する必要があり、回数券や乗車の都度支払う金銭については対象となりません。
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通学定期券…対象となります。(上限500万円まで)
ただし、領収書等の摘要に「通学定期券代」の記載がない場合、領収書等に加え通学定期券の写しを金融機関に提出する必要があります。 -
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受験の際の交通費…対象となりません。
<塾や習い事に関する交通費>
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スクールバス
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塾や習い事に直接支払う場合…対象となります。(上限500万円まで)
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業者に支払う場合…対象となりません。
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定期券代…対象となりません。
Q. 留学の費用のうち、渡航費や滞在費は非課税の対象ですか。
渡航費は対象です※1。滞在費は対象となりません※2。
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※1
ただし、渡航費のうち日本国内の移動分は対象外です。
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※2
寮費については、留学先の学校等に支払われたことが、学校等からの領収書等で確認できる場合に限り、1,500万円までを上限とする非課税の対象になります。
ただし、以下の場合で上限金額は異なります。-
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現在通っている学校に直接支払う場合(上限1,500万円まで)
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仲介業者に支払うが現在通っている学校等の授業やカリキュラムの一環として渡航する場合(上限500万円まで)
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Q. スポーツジムは非課税の対象ですか。
スポーツジムに係る費用は、インストラクター等から指導を受けるもの(23歳以上のお孫さま等が支払うものを除く)に限り、原則500万円まで非課税の対象となり※、当該費用が施設利用料等に限定されている場合は、指導への対価といえませんので、非課税の対象外となります。
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領収書等の摘要(支払内容)の欄に、何の指導を受けているかについての記載が必要です。
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例1:
テニススクール代として、○月分○○料として(○回または○時間)
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例2:
ヨガクラス代として、○月分○○料として(○回または○時間)
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例1:
Q. 教育資金贈与信託に関して取扱金融機関に支払う各種手数料や振込手数料は、教育資金に該当しますか。
教育資金には該当しません。このため、非課税の対象とはなりません。
Q. 「まごよろこぶ」手続きガイドが欲しいのですが。
| 教育機関 | 教育資金に該当するものの例 | 支払先 | 支払区分 | 非課税枠 | |
|---|---|---|---|---|---|
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学校等 |
学校等 |
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学校等が購入や支払いを依頼している業者(※2) |
学校等 |
500万円 |
1,500万円 |
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左記(1)(2)については、役務提供または指導を行う者に直接支払われるものが対象(※3) |
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※1
学校・教育機関へ直接お支払いの場合のみ対象です。
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※2
学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等の教育に伴って必要な費用で学生等の全部または大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは、500万円までの非課税の対象となります。
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※3
23歳以上のお孫さま等が支払うものは非課税の対象外となります。
ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費は非課税の対象となります。
詳細は、文部科学省のホームページ
をご確認ください。