暦年贈与信託「おくるしあわせ」ってどんな商品なの?

暦年贈与信託「おくるしあわせ」の特長

簡単

贈与契約書の作成や振り込みなどの、面倒な贈与手続きは不要。

確実

贈与取引の記録が残ります。
複数の方への贈与や複数年にわたる贈与などの場合も安心です。

便利

毎年当社からお知らせするので、贈与の機会を忘れることはありません。
また、贈与を受けた方の残高を贈与した方にお知らせしますので、次回以降の贈与の参考になります。

元本保証 元本に万一欠損が生じた場合は、当社が補てんします。

管理手数料無料 ご契約時やご契約後の管理手数料は無料です。

2015年1月から相続税の基礎控除額が引き下げられました。

大幅に増える相続税の負担(2015年1月1日以後の相続から)

基礎控除額(非課税枠)の引き下げ 2014年12月末まで…5,000万円 +(1,000万円×法定相続人の数)→ 2015年1月から……3,000万円 +(600万円×法定相続人の数) 〈相続税額の例〉 法定相続人:配偶者と子ども1人の場合 相続財産額 7,000万円 基礎控除額(非課税枠) 2014年12月末まで…7,000万円(5,000万円+1,000万円×2人) → 2015年1月から……4,200万円(3,000万円+600万円×2人) [相続税額 0円 → 160万円]

相続対策には、生前贈与が効果的です。

生前に財産を子や孫に贈与し、相続税の課税対象となる財産額が少なくなると、相続税の負担が軽減されます。 相続財産額(相続税評価額) 相続税額 2015年1月から 1,285万円の差

  • 相続財産額は基礎控除額差し引き前の合計課税価格。
  • 法定相続人が法定相続割合どおり相続し、配偶者の税額軽減の特例を適用して相続税額を計算
    (他の税額軽減の特例は考慮しておりません)。
  • 法定相続人は、ご親族の構成により異なります
    (例:配偶者と子がいる場合は「配偶者と子」、配偶者・子・親(既に他界)がいない場合は「兄弟姉妹」など)。
  • 一度に多額の財産の贈与を行うと、贈与税の負担が重くなるため、
    贈与税の負担額と相続税の負担軽減額を比較して、贈与額を検討する必要があります。

お客さまの声

  • 「こんな商品を待っていました。生前贈与が簡単にできるのが良いです。」80代・女性
  • 「贈与した資金は何にでも使えるので、贈与された側もとても便利だと思います。」70代・男性
  • 「お金や贈与の履歴をきちんと管理してもらえるので助かります。」70代・女性

詳しくは店舗にてご相談ください。
おかげさまで大変ご好評いただいております。
ご来店時はご予約いただくとスムーズです。

「おくるしあわせ」に関するお問合せ窓口

0120-06-4087 (無料)

ご利用時間/平日9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)

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