相続手続き

知っておきたい相続の豆知識

戸籍謄(抄)本に関する留意点について

相続人の確定

あらゆる相続手続きの場面において最初に必要となる作業は、戸籍上の相続人を確定することです。戸籍上の相続人を確定するには、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの連続した戸籍を取得する必要があります。また、取得する戸籍は、作成時期により様式・記載内容が異なるため、読み取るのが大変です。

出生から現在までの連続した戸籍謄本のイメージ

出生から現在までの連続した戸籍謄本のイメージ図 出生から現在までの連続した戸籍謄本のイメージ図
  1. 戸籍の収集にあたり、本籍地となる各市区町村によっては、相続人となるお身内の方本人に通知を行う場合があります。
  2. 戸籍等の収集には、発行手数料等の費用が生じます。

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)について

令和6年3月1日施行

本改正により、本籍地が遠隔にある方でも、お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口において、戸籍謄本を一括で取得することができるようになりました(新戸籍法第120条の2)。
ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得が可能です。

コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

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