相続手続き

相続のお悩み事例

ご相談者|女性(80歳)

遺言書を発見した時の取り扱いはどうすれば良いでしょうか?

相談内容

亡くなった夫の遺言書が見つかりましたが、開けてはいけないと息子から言われました。大切なことが書かれているかもしれないので、どうすればいいのか心配です。

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夫が亡くなり、お通夜・告別式を終え、少しずつ部屋の整理を始めました。
几帳面な夫でしたので、多くの書類がファイルの中に綴じられていたのですが、その中から、「遺言書」と記載された封筒が出てきました。
生前、遺言書を作成したという話は、夫から聞いておりませんでしたが、表面の筆跡は夫のものです。
この「遺言書」をどう取り扱ったら良いのか、息子に尋ねましたら、「確か、勝手に開けてはならないと聞いたことがある」と言っていました。夫の「遺言書」なのに開けてはならないとは、どういうことでしょうか。大切な事が書かれていたら、と思うと心配です。

[登場人物]

ご相談者:女性(妻・80歳)
夫:他界
長男:両親と別居
長女:両親と別居

登場人物の家系図 登場人物の家系図

解決の手引き

ポイントを解説

  • 「自筆証書遺言」をご自宅などで発見した場合には「検認」の手続きが必要です。
  • 遺言は法律行為となりますので、要件を満たしているかを確認しましょう。
  • 遺言書で、遺言執行者が指定されているかも大切なポイントです。

「自筆証書遺言」をご自宅などで発見した場合

ご主人が他界されて、お通夜・告別式など、お疲れのことと思います。配偶者さまのご体調が第一ですので、どうかご自愛ください。
さて、ご子息さまが仰られているのは、恐らく「検認」のことと思います。ご質問の内容からしますと、ご主人が遺されたのは「自筆証書遺言」と思われます(※)。
※法務局(遺言書保管所)で保管されていた自筆証書遺言および公正証書遺言は、検認不要となりますので、「遺言書」の形式・保管方法を、まずはご確認ください。

自筆証書遺言の検認手続き

「検認」とは一言で申し上げれば、相続人に対して遺言書の存在や内容を知らせる手続きです。「遺言書」に封印がある場合には、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければなりませんので、ご注意ください。

遺言のご確認

検認手続を終えた後、その遺言書を用いて相続手続きを行うことになります。遺言は法律行為になりますので、その書面が遺言の要件を満たしているか、大事なポイントです。要件を満たしていない場合には、遺言としては無効であり、手続きを行うことはできません。
また、遺言執行者が指定されているか、も併せてご確認ください。遺言執行者が指定されていなくても、遺言は有効に成立しますが、指定の有無により、相続手続き方法は異なります。

相続手続きの進め方など、ご不明な点がございましたら、お気軽に三菱UFJ信託銀行へご相談ください。

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