相続の用語解説

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あ行

遺産分割協議
相続人が複数人存在する場合には遺産分割という手続きが必要となります。この遺産分割には、遺言書による指定分割と相続人の協議によって分割する協議分割の2つの方法があります。指定分割は、協議分割より優先されます。協議分割は、遺言書がない場合や遺言書に分割の指定がない財産があった場合に、相続人全員が分割について協議して決めます。
遺贈
遺言によって財産を人(受遺者)に無償で与える行為を遺贈といいます。遺贈は、原則としてその内容(誰に・何を・譲渡するか)を自由に定められますが、その自由は無制限でなく、遺留分による制約を受けます。
遺留分
兄弟姉妹を除く、法定相続人に法律で認められた最低限の相続分です。被相続人の父母・祖父母などの直系尊属のみが相続人であった場合、被相続人の財産の1/3が遺留分となります。それ以外の場合(配偶者、子・孫などの直系卑属)は被相続人の財産の1/2が遺留分となります。
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害されている相続人が、侵害した相続人または受遺者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することを、遺留分侵害額請求といいます。なお、遺留分権利者が相続の開始(死亡)および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間で、遺留分侵害額請求は行使できなくなります。また、相続の開始を知らなかった場合でも、相続開始(死亡)から10年で行使できなくなります。
遺留分の侵害
遺留分の権利がある相続人が、遺言書などで指定された相続分が遺留分を下回るもしくはまったく財産をもらえない状態のとき、遺留分を侵害されているといいます。なお、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。
姻族
配偶者の一方と他方の配偶者の血族の間の関係をいいます。
延納
相続税をはじめとした国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかしながら、多額の税額を手当てするために時間を要することが見込まれ、納付期限までに金銭で納付することが困難な場合等があります。そのような場合、相続税においては、税額が10万円を超えていれば、所轄税務署長あてに申請することにより、その納付が困難であるとした金額を限度として、担保を提供した上で、年賦で納付することができるようになります。これを延納といいます。なお、この延納期間中は利子税の納付が必要となり、提供した財産が担保として適当でないとされる場合などもあります。

か行

確定申告
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。これを確定申告といいます。
仮登記
不動産において所有権保存登記や所有権移転登記などの本登記をするために必要な要件が備わらない場合などに、将来の本登記の順位保全のために予備的にされる登記のことです。例えば、死因贈与契約における所有権移転は、贈与する人が亡くなるまで本登記することができませんので、それまでの間の順位を保全するために仮登記をすることができます。
換価分割
遺産を金銭に換えて分割する方法です。例えば、被相続人が保有していた土地を第三者に売却して、その代金を相続人間で折半する場合などです。
寄与分
共同相続人のうち、遺言者の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護により、被相続人の財産の維持・形成に特別に寄与した人は、遺産を分割する前に相続人全員の協議を経たうえで、寄与分として遺産の中から相当分を取得することができます。相続人全員による協議が調わない場合、家庭裁判所に申立てし、審判してもらうこともできます。
血族
親子、兄弟姉妹のように血のつながっている者、あるいは養親子などのように法律上これと同様に扱われる者をいいます。
限定承認
相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことです。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して申述を行い、家庭裁判所が受理する審判をすれば成立します。限定承認は、相続人全員が共同してしなければなりません。
検認
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
遺言書(法務局に保管の自筆証書遺言および公正証書遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
現物分割
現物それ自体を分割する方法です。例えば、被相続人が保有していた土地を分筆することにより、相続人間で分け合う場合などです。
公証人
公証人は、公証人法に基づいて法務大臣が任命する公務員で、多くは長年の実務経験を有する裁判官、検察官や弁護士の中から任命されます。
公正証書遺言
公証役場で2名以上の証人のもと、遺言者が遺言内容を公証人に口述し、公証人が作成した遺言書のことです。内容が明確になり、形式不備等で無効になるおそれが少ない上、偽造・隠匿・紛失の心配がありません。一方、2人以上の証人が必要で、費用がかかります。

さ行

財産目録
被相続人が相続開始時(死亡した日)に所有していた財産(資産・負債)一覧のことです。決まった様式はなく、財産が特定できればよいとされています。
在留証明書
在外公館(大使館や領事館)において、外国に住んでいる日本人がその国に滞在していることを証明してくれるものです。外国に住んでいる人にとっての住所証明となるものです。相続においては、不動産の登記をする際や、相続手続きなどを金融機関に依頼する際に提出を求められます。
署名(サイン)証明書
在外公館(大使館や領事館)において、外国に住んでいる日本人のための印鑑証明書に代わるものとして署名(および拇印)の証明をしてくれるものです。相続においては、不動産の登記に使用したり、遺産分割協議書への署名を立証するものとして、添付して使用します。私文書に一緒に綴って在外公館が割印する方式と、単体で使用できる方式の2種類があります。
死因贈与
贈与者と受遺者が生前に契約をし、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与をいいます。
指定相続分
遺言書によって共同相続人の全員または一部の人へ法定相続分とは異なった相続割合を指定し、分与された相続分をいいます。
自筆証書遺言
遺言内容、日付、氏名を自書(他人の代筆、またはワープロやパソコンによる印字は不可)し、押印した遺言書のことです。遺言者死亡後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。費用をかけず簡単に作成でき、内容は遺言者だけの秘密にすることもできます。一方、形式不備で無効となったり、内容不明確でトラブルの原因となったりする可能性もあります。また、偽造・隠匿・紛失などの危険性があります。
  • 2019年1月13日より財産目録については、自書のほかにパソコン等での作成や通帳のコピー等を添付することができます。自書以外の場合、財産目録全ページに署名と押印が必要です。また、2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管(手数料がかかります)できるようになり、その場合は、家庭裁判所における検認は不要となりました。
受遺者
遺贈を受けるものとして、遺言に定められた者をいいます。受遺者は、自然人(相続人)のほか、法人でも良いですが、遺言の効力発生時に存在していなければなりません。
重要事項説明書
宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することを重要事項説明といいますが、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面のことです。
準確定申告
年の途中で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含みます)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
小規模宅地等の特例
生活や事業継続に必要な宅地等を相続や遺贈で取得した場合は、要件を満たせば評価が減額され、最大730㎡の部分が80%減額となります。この制度の適用を受ける場合は、相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、一定の書類を添付する必要があります。
推定相続人
相続が開始したときに、相続人となるべき者のことです。
成年後見監督人
成年後見人を監督する人のことです。 家庭裁判所が「必要があると認める」とき、成年被後見人、その親族もしくは成年後見人の請求によりまたは職権で、成年後見監督人を選任することができます。「必要があると認めるとき」とは、東京家庭裁判所のホームページによれば、親族間に意見の対立がある場合や本人の財産(資産)が多い場合――など13項目が例示されています。
なお、成年後見監督人には成年後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹がなることはできません。
成年後見制度
判断能力が不十分な人を保護し、支援する制度。具体的には記憶力に障がいがある高齢者(認知症など)、知的障がい者、精神障がい者などの人を保護するためのもの。判断能力の程度によって、成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。
成年後見特別代理人
成年後見人が、成年被後見人と遺産分割で利害が相反する関係であった場合、成年被後見人のために代理行為を行う人のことです。なお、成年後見監督人が選任されている場合は、成年後見特別代理人の選任は不要となります。
成年後見人
成年後見人は成年被後見人の本人の財産を管理し、財産に関する法律行為を代理し、本人が行った法律行為(日用品購入やその他日常生活に関する行為を除く)を取り消すことができます。
成年被後見人
判断能力が不十分であるため、法律行為をするための意思決定が困難な状態にある人です。
相続財産管理人
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます)に相続財産の管理・清算を行う人のことです。
当該相続財産の利害関係人または検察官の請求によって家庭裁判所が選任します。
相続時精算課税制度
原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。一定の要件により、贈与を受ける場合は、贈与税の特別控除額(2500万円)を超えた部分について、一律20%の税率で計算して贈与税を納付します。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)(2020年1月1日現在)
相続財産の課税価額の合計がこの範囲内であれば相続税はかかりません。なお、この基礎控除額の見直しは、2015年1月1日に施行されました。
相続放棄
相続放棄をした者は、その相続に関して、はじめから相続人でなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をすれば、相続人は相続財産を取得しなかったことになります。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して申述を行い、家庭裁判所が受理する審判をすれば、相続放棄が成立します。
尊属
ある者からみて、父母・祖父母・おじ・おばのように、自分よりも前の世代にある血族をいいます。

た行

代襲相続
被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て「孫」「ひ孫」「甥・姪」等が受け継ぐことをいいます。なお、相続人が相続放棄を行った場合は、その相続人の子や孫などの直系卑属が代襲相続することはできません。
代償分割
特定の相続人が、財産を相続する代わりに他の相続人に金銭などを与える方法で行う遺産分割です。例えば、長男が1億円の不動産を相続する代わりに、二男に金銭で5,000万円を支払うといった方法です。
単純承認
相続人が被相続人の権利や義務をすべて受け継ぐことです。相続人が限定承認や相続放棄をしないまま、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月経過したときは、単純承認したものとみなされます。
登記識別情報
『登記識別情報』とは、登記済証に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符号です。不動産および登記名義人となった申請人ごとに定められ、登記名義人となった申請人のみに通知されます。登記の申請の際には、本人確認のため、登記識別情報を登記所に提供する必要があります。
特定遺贈
遺言書で、「私名義の甲株式会社の株式1000株を〇〇に遺贈する」などのような書き方で、財産を特定して遺贈する方法です。なお、負債の負担を付されていない場合には、その負担・承継をする義務はありません。また、包括遺贈と異なり、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができます。
特別縁故者
相続人ではないけれども、被相続人と生計をともにしていた人、被相続人の療養等面倒を見てきた人など、被相続人と特別の縁故関係にあった人をいいます。例えば、被相続人と夫婦の関係であったが婚姻届を出していない内縁関係にあった者や、事実上の養子などは特別縁故者となります。
特別寄与料
相続人以外の親族が被相続人に対して無償で療養看護等をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に、相続の開始後その者は相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払いを請求できるようになりました。
  • 2020年7月1日から特別寄与料の請求権の制度創設により、2020年7月1日以降の相続については、相続人以外の親族(*)が一定の要件のもとで相続人に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。
    (*)相続人以外の親族・・・相続人以外の6親等内の血族および3親等内の姻族(例)子の配偶者、相続人でない兄弟姉妹、被相続人の配偶者の連れ子など。
特別受益分
遺贈、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与があった場合、その生前贈与等を受けた相続人の相続分は、相続開始時の相続財産額に贈与の価額(「特別受益」といいいます)を加えた価額に基づき法定相続分を算定し、その中から遺贈・贈与の価額を控除した残額となります。
特別代理人
家庭裁判所で、決められた手続きのために特別に選任される代理人のことです。
未成年者とその親がともに相続人になる場合、認知症の人とその成年後見人がともに相続人になる場合など、本人と代理人との間に利益相反関係が生じる場合に、本人のために特別代理人を選任する必要があります。

は行

配偶者居住権
相続開始後、原則として配偶者が亡くなるまでの間、無償で自宅に住み続けることができる権利で、被相続人の遺言または遺産分割協議により、配偶者が権利を取得します。一方、自宅の所有権自体は子供等(配偶者以外)が直接承継します。
2020年4月1日以後の遺贈(遺言作成)または相続に適用されます。
配偶者の税額の軽減
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、①②のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはなりません。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
卑属
ある者からみて、子・孫・おい・めいのように、自分よりも後の世代にある血族をいいます。
非嫡出子
婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子をいいます。婚姻関係とは法律上の婚姻関係をいい、内縁のような関係は含みません。
付言事項
遺言書の中で、財産分与等の指定以外に相続人等に対して遺す言葉です。遺言者の意向や希望、遺言書の作成経緯、相続人等への感謝の言葉などを遺言書に書き加えることができます。なお、付言事項は法的には効力がありません。
物納
延納によっても金銭で納付することが困難な場合があります。その際には、納付期限までに税務署長あての申請により、その納付を困難とする金額を限度として、日本国内に所在する、国債、地方債、不動産、船舶、社債(短期社債等は除く)、株式、証券投資信託や貸付信託の受益証券、動産など、一定の相続財産による物納が認められています。この一定の相続財産には物納に際し、不適格財産とされるものがあります。相続財産だからといっても、すべてが物納できる財産であるとは限りません。
不動産登記済権利証
『不動産登記済権利証』とはいわゆる『権利証』のことです。従来、不動産の権利を移転させるにあたり、申請書に法務局(登記所)の印鑑(日付、番号、法務局名の入ったもの)を押したものが発行され、それを『不動産登記済権利証』と呼んでいました。2005年の不動産登記法の改正によりオンライン化が進められ、オンライン化された法務局から順次『不動産登記済権利証』から『登記識別情報』に変更されています。
包括遺贈
遺言書で、「私の全財産を○○に遺贈する、私の全財産の1/2ずつを△△と□□に遺贈する」などのような書き方で、財産を特定せず、「全部」もしくは「割合を指定」して遺贈する方法です。包括受遺者は相続人と同一の権利・義務を有するので、資産だけでなく、負債も負担・承継することとなります。
法定相続人
民法で定められた相続人のことです。配偶者の他、子・孫などの直系卑属(被相続人により近い世代を優先)、直系卑属がいなければ父母・祖父母などの直系尊属(被相続人により近い世代を優先)、さらに直系尊属もいなければ兄弟姉妹等(被相続人により近い世代を優先)が法定相続人となります。
法定相続分
遺言書がなかった場合や遺産分割協議が調わなかった場合に、法定相続人がどのような割合で財産を相続することができるかを定めた相続分です。配偶者と直系卑属が相続人である場合は、配偶者1/2、直系卑属1/2、配偶者と直系尊属が相続人である場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹等が相続人である場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹等1/4になります。
法定相続分と遺留分
法定相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 1 1/2
(第1順位)
配偶者と子
配偶者 1/2 1/4
1/2 1/4
(第2順位)
配偶者と両親
配偶者 2/3 1/3
両親 1/3 1/6
(第3順位)
配偶者と兄弟姉妹
配偶者 3/4 1/2
兄弟姉妹 1/4 0
子のみ 1 1/2
両親のみ 1 1/3
兄弟姉妹のみ 1 0
法定代理人
法律によって代理人となる人です。
典型的な例としては、未成年者の親権者(または未成年後見人)、成年被後見人の成年後見人が該当します。
補充遺言
遺言書において財産分与等のある相続人・受遺者が遺言者より先に亡くなった場合などに備えて、それを補う指定を行うこと(予備的遺言ともいいます)。もし遺言者より先に相続人・受遺者が死亡してしまった場合は、該当の相続人・受遺者を指定している部分の遺言は無効となり、補充遺言がなければその部分の財産は相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。

や行

遺言
遺言は、人が自身の意思を実現するために生前に行う法律行為であり、その法律効果は死亡とともに生じるものです。
遺言は、満15歳以上の方で、遺言をする時点において判断能力を有する人が作成することができ、「財産の処分に関すること」「相続に関すること」「身分に関すること」について行うことができます。遺言者は、生存中は、いつでも何度でも、遺言を撤回し、変更することができます。
遺言制度は、遺言者の生前の最終意思を尊重してその効力を認めるもので、遺言書という一定の方式を備えることにより、はじめて有効となります。一般に多く使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。
遺言執行者
遺言書の内容を実現する者をいいます。
遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、遺言執行者として相続財産を管理し、名義変更などの各種手続きを行います。
遺言執行者は遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合があります。
遺言能力
単独で有効に遺言できる資格をいい、満15歳以上の方で、遺言をする時点において判断能力を有する人です。

ら行

利害関係人
利害関係人とは、一定の法律行為、行政庁の処分、人の地位などについて、その直接の当事者ではないものの、法律上の利害関係を有する者のことを言います。
暦年贈与
暦年贈与とは、贈与税の課税方式のひとつです。暦年贈与における贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次にその残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。