遺言活用術

遺言が大切な理由と3つのポイント

遺言は、ご自身の想いを込めつつ、財産を円満に相続してもらえるようにサポートする大切なものです。

「想い」大切な方へ、お世話になった方へ今の気持ちを伝える「想い」大切な方へ、お世話になった方へ今の気持ちを伝える
  • 家・事業の将来を見据えた財産配分
  • ご家族の生活基盤確保や家族間のバランス
  • 付言事項(背景・想い)の活用
「法律」法に則った遺言書で、想いを効力ある公的書類にする「法律」法に則った遺言書で、想いを効力ある公的書類にする
  • 遺言書としての要件充足
  • 法定相続人と遺留分
  • 遺言執行者の指定の有無
「税金」事前に相続対策を検討し大切な遺産を継承する「税金」事前に相続対策を検討し大切な遺産を継承する
  • 相続税額(概算)の把握
  • 相続税納税資金の確保
  • 相続税申告期限内の申告・納税の可否

遺言でできること(おもなケースと事例)

お持ちの財産は、いずれはご自身の手から離れ、相続人の方へ引き継がれます。遺産相続は、誰もが円満に行われることを願います。その一つの方法として遺言があります。遺言によって、ご自身の財産をご自身の考えで分けるとともに、家族への想いをのこすことができます。

遺言書を作成するケース 自分亡き後、妻の生活が心配・・・ 子がいないけど、全財産を妻に遺して大丈夫? スムーズに事業継承できるかな? 財産は不動産ばかり。どう分ける? 先妻との子もいるが、相続でもめないかな?遺言書を作成するケース 自分亡き後、妻の生活が心配・・・ 子がいないけど、全財産を妻に遺して大丈夫? スムーズに事業継承できるかな?

法律に則った遺言書の作成

遺言作成は、法律に則って行う必要があります。遺言書は、法的効力が認められていますので、遺言でできることや形式が厳格に決められています。特に自分で遺言を作成する自筆証書遺言は、書き方や訂正方法、内容に関しての記載振りなどチェックすべきポイントが多いため作成には留意が必要です。一方、公正証書遺言は公証人が作成しますので、懸念は少ないと考えられます。

遺言の形式

遺言は、遺言書という一定の書式を備えることにより、はじめて有効となります。一般に多く使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。相続時のトラブルを防止し、遺言内容を確実に実現するために、おすすめしたいのは「公正証書遺言」です。

公正証書遺言
作成方法
  • 遺言者が公証役場で遺言内容を口述し、
    公証人が遺言書を作成します。

<ポイント>
内容が明確で、証拠力が高く、
安全確実で無効になる心配がほとんど
ありません。

保管 公証役場

<ポイント>
偽造・紛失の心配がありません。

証人 2人以上必要
費用 必要
検認※1 不要
自筆証書遺言
法務局保管分※2 左記以外
作成方法
  • 全文を自書で作成し、日付および氏名を自書し、押印します。
  • 財産目録の部分については、自書のほかにパソコン等での作成や
    通帳のコピー等を添付することができます。
  • 自書以外の場合、財産目録全ページに署名と押印が必要です。

<ポイント>
いつでも、どこでも作成でき、だれにも知られずに作成できますが、
形式の不備や不明確な内容になりがちで、
後日トラブルが起きる可能性があります。

保管 法務局
  • 本人が法務局に持参します。
  • 法務局で形式等の確認が
    あります。

<ポイント>
偽造・紛失の心配が
ありません。

遺言者
(例:ご自宅や貸金庫等)

<ポイント>
偽造・隠匿などの心配が
あります。

証人 不要 不要
費用 必要 不要
検認※1 不要 必要
  • 1 遺言書の保管者等が、証拠保全のための手続きを家庭裁判所に申し立てること。
  • 2 「法務局における自筆証書遺言の保管制度」は、2020年7月10日施行。

遺言書作成における留意点

留意点 <参考>遺言の見本
1 自筆証書遺言の作成時に特に注意が必要なことに
形式要件があります
(財産目録を除き全文を自書する、日付・氏名を
自書する、印鑑を押す、訂正に関してはその方式を
確認するなど)。
2 財産を特定する
(特に遺言書で相続登記や金融機関の手続きを
する場合など)。
3 相続人や受遺者など遺言で財産を分配する
予定者が先に死亡する場合に備える
(兄弟姉妹など年齢が近い場合は特に注意)。
4 遺言作成の背景や内容の趣旨を伝える(付言の活用)。
5 相続人がいない場合は、包括遺贈の活用を検討する。

遺言書に関する豆知識

本コンテンツの内容について

  • 2020年7月10日現在の法令・税制等に基づいて作成しております。法令・税制は今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。詳細および具体的な取扱いについては弁護士、税理士などの専門家にご確認ください。