代理出金口座付遺言信託 つづくほほえみ
自身の万が一に備え、のこされたパートナーへ遺言でお金と共に想いをのこすことができます。
代理出金口座付遺言信託
「つづくほほえみ」とは
自身に万が一のことがあった時に備え、のこされたパートナーへ遺言で想いと共に自由に利用できる信託口座を用意することができます。
用意した信託口座はパートナーが安心して使えるように、ご家族みんなでお金の使いみちを見守ることができ、パートナーのその後の暮らしを支えることができます。
くわしい資料をご希望のお客さま
WEBでのご相談も承ります
「つづくほほえみ」の
4つの特徴
「万が一」に備えるとき
特徴01
「相続後の暮らし」をイメージした遺言書の作成をサポートします。
お持ちの財産内容を把握し、適切な相続方法や、ご家族それぞれへの配分等を考えていきます。遺言書は相続時だけでなく、その後に続く暮らしのことも考慮しながらの作成が大切になります。
特徴02
「希望する使いみち」とともに、一定の金額を専用の信託口座にのこすよう設定できます。
遺言者さまの相続時に、一定の金額をのこすことのできる「受益者」さまを設定できます。この資金は他の相続財産とは別に、信託口座へ入金されることになります。遺言者さまが希望するお金の使いみちも、メッセージとしてのこすことができます。
「万が一」が起こったあと
特徴03
受益者さまは、遺言者さまからのメッセージを受け、信託口座を自由に使っていただけます。
相続発生後、受益者さまには遺言者さまが生前にのこしたメッセージと、信託口座が設定されます。のこされた受益者さまの毎日が充実したものになるよう、遺言者さまののこした想いと、そのための資金をご活用いただけます。
特徴04
万が一受益者さまが認知症になっても、信託口座は安心して使い続けることができます。
信託口座では、受益者さまと一緒にお金を管理する「代理人」さまが設定でき、万が一受益者さまが認知症になってしまっても、代わりにお金を引き出せます。お金の使いみちを見守る「閲覧者」さまも設定することができます。
ご活用例
ご活用例1
自分たちのお気に入りの場所に、これからも通い続けてほしい。
夫婦で通っているレストランや、よく行く美術館、喫茶店……。自分に何かあっても、そんな思い出の場所に通いながら、元気に過ごしてほしいです。
〈妻にのこした信託口座を長男が一緒に管理し、長女が見守れる仕組み〉
信託金額 |
500万円 |
---|---|
受益者 |
妻 |
受益者代理人 |
長男 |
閲覧者 |
長女 |
ご活用例2
離れて暮らす親族と、定期的に連絡を取り合ってほしい。
私たち夫婦は子どもがいないので、自分に何かあったら妻は一人になってしまう。ゆっくり好きなことを楽しんでほしいけれど、時々は親族と連絡を取り合ってほしいです。
〈妻にのこした信託口座を姪が一緒に管理し、甥が見守れる仕組み〉
信託金額 |
600万円 |
---|---|
受益者 |
妻 |
受益者代理人 |
姪 |
閲覧者 |
甥 |
ご活用例3
色々なものに興味をもって、新しいことにもチャレンジしてほしい。
自分にもしものことがあったときの、夫の生活が心配です。他の人とも交流しながら、新しい趣味や何か楽しく過ごせることに出会えるといいなと思います。
〈夫にのこした信託口座を長男が一緒に管理し、次男が見守れる仕組み〉
信託金額 |
300万円 |
---|---|
受益者 |
夫 |
受益者代理人 |
長男 |
閲覧者 |
次男 |
ご活用例4
老後の為にも、計画的にお金を使ってほしい。
弟と二人で暮らしていますが、お金の管理はずっと自分がしてきました。歳が離れているので、自分に何かあったら弟は一人。老後にお金が足りず苦労しないといいのですが……。
〈弁護士管理のもと、信託口座から毎月定額が弟に振り込まれる仕組み〉
信託金額 |
1800万円 |
---|---|
受益者 |
弟 |
受益者代理人 |
弁護士 |
定額払い |
月15万円 |
- 信託金額
- 相続発生後、専用の信託口座に振り込まれるように設定する金額のこと。
- 受益者
- 相続発生後に専用の信託口座と信託金を受け取ることのできる方。
- 受益者代理人(任意設定)
- 受益者さまと一緒に専用の信託口座を管理し、必要な場合は資金を引き出すこともできる方。
- 閲覧者(任意設定)
- 専用の信託口座のお金が使われる様子を見守ることのできる方。
- 付言事項
- 法定の遺言事項の他に、遺言書に書きのこしておけるメッセージのこと。
よくあるご質問
Q. 「つづくほほえみ」の申込みには、遺言信託[遺心伝心]の申込みも必要ですか。
必要です。
遺言信託で将来の専用の信託口座設定を指定していただきます。
Q. 「つづくほほえみ」を申込む際、手数料はかかりますか。
かかりません。
当社の遺言信託にかかる費用のみで申込みいただけます。なお、遺言者さまの相続発生後、信託口座を設定、利用する際に、当社所定の手数料を相続財産からお支払いいただきます。
Q. 代理人を指定する際、代理人の承諾は必要ですか。
必要です。
代理人さまを指定する際、代理人さまから承諾書面を当社へご提出いただきます。
Q. 信託口座設定時に手数料はいくらぐらいかかるのでしょうか。
信託金額に応じた具体的な管理手数料(信託口座設定時)の例は次の通りです。
-
(1)
1,000 万円で設定する場合
信託元本 1,000 万円 ×1.65%
=165,000 円(消費税込)
-
(2)
6,000 万円で設定する場合
信託元本 5,000 万円 ×1.65%
=825,000 円(消費税込)
信託元本 1,000 万円 × 1.1%
=110,000 円(消費税込)
合計 935,000 円(消費税込)
Q. 受益者が代理人を変更することはできますか。
受益者さまは、代理人さまの指定・変更のほか、閲覧者さまの指定や定額払いの指定・変更も可能です。
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