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遺言信託[遺心伝心]

三菱UFJ信託銀行の遺言信託[遺心伝心]は、遺言に関する事前のご相談から、公正証書遺言の保管、そして遺言の執行までを、当社がお引受けする業務です。

遺言信託[遺心伝心]
とは?

お客さまのお考えに沿った遺言書の作成からその内容の実現までを承ります。

遺言信託[遺心伝心]を
おすすめしたい方

  • 配偶者やご家族の生活の安定を願う方

  • 子どもがいないご夫婦の方

  • 築き上げた財産を社会に役立てたい方

  • お世話になった方やかわいい孫に財産を譲りたい方

  • 財産が不動産にかたよっている方

  • 後継者に事業を円滑に承継させたい方

よりくわしく知りたい方は、相続のお悩み事例もご参照ください。

当社が選ばれる3つのポイント

ポイント1

相続手続きの専任担当者だから
できる漏れのない手続き

  • 当社の相続手続きの専任担当者が必要書類を揃え、各金融機関へ残高証明書の発行を依頼、併せて当社の経験や知識を生かし、必要項目の確認を行うため、必要な要件を備えた残高証明書を取得できます。相続人さまが手続きを行う場合は、1つ1つ金融機関をまわって煩雑な手続きを行わなければならず、時間と労力がかかります。

  • 公図・名寄帳等を取得・調査することにより、見落としがちな私道や増改築建物などについても相続手続きを行います。

ポイント2

信託銀行だからできる
詳細な財産調査

  • 相続財産の調査にあたっては、相続人さまからお預りした通帳などをもとに金融機関としてのノウハウを生かし見落としがちな休眠口座や単元未満株(端株)なども調査いたします。調査に漏れがあると後日延滞税・過少申告加算税が発生する可能性がありますので注意が必要です。

ポイント3

三菱UFJ信託銀行だからできる
トータルサポート

  • お客さまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理、不動産の有効活用や売却・買い換えなどについてもお手伝いします。

  • 当社は金融資産のプロであるだけでなく、グループ会社の三菱UFJ不動産販売や司法書士・税理士等の専門家と連携し、トータルにお客さまをサポートします。

お客さまの声

東京都 O.T さま

いつも丁寧できちんと書類を用意してくださり、説明もわかりやすく大変助かりました。何でもきっちりしたかった、本人が天国で安心してくれていると思います。本当にありがとうございました。

東京都 S.K さま

亡き父が遺言書を作ると言いました折には、実感する事は何もありませんでした。父が亡くなっていざ相続となった時、本当に貴社にお願いしておいてくれて良かったと思いました。財産の多少にかかわらず、手続き事が多く自分達で完全に行なうことは困難です。自身の相続の時にもお願いしたいと考えております。また、広くこの経験を機会あるたび、他の人にも知らせたいと思います。大変お世話様になりました。本当にありがとうございます。

千葉県K.Kさま

知らない間にやっていた遺言信託ですが、父が亡くなり、バタバタする中、やっていてくれて改めて助かりました。これを自分一人で1~10全部やろうとすると、仕事もあり、なかなかここまでスムーズに進まなかったと思います。本当にありがとうございました。※因みに母も同じものをやっているようです。まだまだ先だとは思いますが、その際もよろしくお願い致します。

東京都K.Aさま

面識のない法定相続人が多くいたので、手続をやっていただいて助かりました。

東京都T.Kさま

母に続き父の相続でもお世話になりました。二度目ということもあり、安心してお任せすることが出来ました。必要書類の発送など、いつも迅速に対応して下さり、大変助かりました。お陰様でスムーズに相続することができ、心から感謝しております。どうもありがとうございました。

神奈川県K.Sさま

今回のような子供のいない場合の相続は、本当に(遠方である場合とか)スムーズでよかったと思ってます。銀行に任せてあるという安心感と、回りの人への話も、銀行を通すということで安心してもらえたと思う。

動画でわかる
遺言信託[遺心伝心]

遺言信託[遺心伝心]について、動画でわかりやすくご紹介しています。

よくあるご質問

Q.自筆証書遺言で遺言信託を申込みたいのですが可能ですか?
A.

遺言信託は、当社を遺言執行者とする公正証書遺言で作成していただいております。
なお、自筆証書遺言を法務局が保管(手数料がかかります)する制度もございます。くわしくは最寄りの法務局へおたずねください。

Q.遺言信託を申込むと遺言書の内容を変更することはできないのでしょうか?
A.

推定相続人の変動、財産の変動、お気持ちの変化等があり、遺言書の内容を変更したい場合は、遺言書を書き換えることができます。また、ご本人の意思で、何回でも書き換えることは可能です。

Q.遺言信託を申込んだ後は、遺言書に記載した財産は使用できなくなるのでしょうか?
A.

遺言書の効力が実際に発生するのは、相続が発生した時点です。それまでは、ご自身の財産は、自由に使用することができます。また、不動産の売買等、財産の組み換えなども可能です。

Q.遺言信託を契約するまでに、どのような書類が必要になるのか教えてください。
A.
遺言者に関するもの

戸籍謄本(出生日以降すべて)、改製原戸籍謄本、戸籍の附票、印鑑証明書など

推定相続人に関するもの

戸籍謄本、戸籍の附票など

受遺者に関するもの

住民票(個人番号の記載がないもの)など

通知人に関するもの

印鑑証明書など

不動産に関するもの

登記事項証明書(不動産登記簿謄本)、固定資産評価証明書、名寄帳、その他不動産関係資料

金融資産に関するもの

預貯金等の通帳、有価証券の明細など

その他財産に関するもの

ゴルフ会員等その他保有資産に関する資料

上記書類一覧はあくまでも一例です。くわしくは当社本支店担当者までお問い合わせください。
戸籍謄本等の取り寄せを司法書士等へ依頼される場合には委任状が必要となります。また、別途費用がかかります。

Q.遺言信託でも、付言事項を記載することができますか?
A.

記載できます。付言事項は、遺言書の最後に記載する家族や大切な人へのメッセージです。当社では、ご自身のお考えやお気持ちを付言事項に記載することをおすすめしております。

Q.遺言信託では、遺言執行者に三菱UFJ信託銀行を指定しなければならないのですか?
A.

遺言信託では当社を遺言執行者に指定していただきます。当社は、財産に関する遺言執行者として認められている法人ですので、安心してお任せください。
遺言書で遺言執行者を指定すると、民法においてその遺言執行者は、遺言の内容を実現するための一切の行為をする権利と義務を有するとされており、すみやかに遺言の内容を実現することができます。

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