代理出金口座付遺言信託 つづくほほえみ
商品詳細
商品の仕組み
相続発生後は、受益者さまご自身の名義で、専用の信託口座をご利用いただくことができます。
生前 | 相続発生後 | |
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遺言者さま |
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受益者さま |
受益者さま |
信託口座の特徴
受益者さまが将来さらに歳を重ねても、安心してお金を使い続けられる口座(*)をご用意しています。
特徴01
受益者さまに代わってお金を引き出せる「代理人」の設定ができます。
受益者さまが認知症になったときや体力が低下したときのために、受益者さまの代わりにお金を引き出せる「代理人」さまを、ご家族等から選んで設定することができます。
特徴02
「スマートフォンアプリ」で
お金を簡単に払い出しができます。
必要なお金は、スマートフォンアプリ(以下「アプリ」)で簡単に払い出せます。領収書等を撮影のうえ、アプリ上で請求いただくだけで手続きは完了。ご来店の必要もありません。
特徴03
口座の様子は他のご家族にも
見守ってもらうことができます。
口座の様子を見守る「閲覧者」さまも設定できます。口座にお金の動きがあるたびに、受益者さま・代理人さま・閲覧者さまの全員に、アプリで通知されるので安心です。
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信託口座は、当社の代理出金機能付信託「つかえて安心」の仕組みを利用します。
「つかえて安心」の詳細はこちらをご覧ください。
ご指定事項・信託報酬
遺言で指定できること
受益者さま
必須
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信託口座を設定したい方を、遺言者さまの3親等以内の親族から1名ご指定いただけます。 |
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信託金額
必須
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信託口座に入金する金額を200万円以上(1円単位、上限なし)でご指定いただけます。
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代理人さま
任意
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お金の管理をサポートする方(代理人さま)を、受益者さまの3親等以内の親族、弁護士、司法書士から1名ご指定いただけます。
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第2代理人さま
任意
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代理人さまに指定した方に万が一のことがあった場合等に備え、第2順位の代理人さまを、 |
閲覧者さま
任意
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受益者さまの資金管理をみまもる方(閲覧者さま)をご指定いただけます。
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定額払い
任意
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信託口座に入金した資金を、受益者さま、または代理人さまの口座に定期的(毎月)に払い出すこともできます。
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上記の任意項目の指定について
任意項目は、遺言作成後でも指定、変更いただけます。遺言書の書換えも不要です。
なお、指定せずに、受益者さまに指定をお任せすることも可能です。
任意項目の指定をお任せする場合
(相続発生後(信託口座の設定後))
代理人さま |
受益者さまがご指定いただけます。また、受益者さまの推定相続人さま全員の合意により |
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閲覧者さま | |
代理人さま 閲覧者さま |
受益者さまがご指定いただけます。また、受益者さまの推定相続人さま全員の合意によりご指定いただくことも可能です。 |
定期払い |
受益者さま、または代理人さまがご指定いただけます。 |
本商品の信託報酬
(管理手数料)
時期 | 計算方法(消費税込) | 支払方法 | ||
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生前 | 遺言作成時 |
無料(遺言作成にかかる当社遺言信託の費用のみで信託口座の設定を指定できます。) |
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相続発生後 | 遺言執行時 (信託口座設定時) |
5,000万円以下の部分:信託金額の1.65%(消費税込) 5,000万円超の部分:信託金額の1.1%(消費税込) 信託元本額に応じて、上記信託報酬率が適用されます。
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信託元本より |
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信託口座 設定後 |
毎月 |
528円(消費税込)(*) |
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追加入金時 |
追加入金後の元本(当初信託元本 + 追加入金元本の合計額)に上記信託報酬率にて再計算を行い、お支払い済みの信託報酬との差額をお支払いいただきます。 |
信託元本とは |
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信託口座設定日(信託金の受入日)の属する月の翌々月から、毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)に信託金よりその月の管理手数料を自動的に引き落とします。なお、毎月15日の引落日において信託残高が528円未満の場合、上記手数料を引き落としません(別途追加のご請求も行いません)。信託の終了時に日割り計算等は行いません。
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※
本商品以外に遺言信託[遺心伝心]にかかる当社所定の手数料がかかります(くわしくはパンフレットをご覧ください)。
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