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遺産整理業務
[わかち愛]

三菱UFJ信託銀行の遺産整理業務[わかち愛]は、相続に伴うさまざまな問題について、手続きに不慣れな方や、時間に余裕のない方に代わって手続きを行う業務です。

遺産整理業務[わかち愛]とは

相続手続きは、役所や金融機関への届出がこんなにあり、書類の種類や煩雑な手続きが多く、時間も手間もかかります。
このような時、三菱UFJ信託銀行の遺産整理業務[わかち愛]をご利用ください。相続人の確定、遺産調査、
遺産分割協議書作成のお手伝い、遺産の名義変更等、遺産相続に必要な手続きを一括して承ります。

遺産整理業務[わかち愛]を
おすすめしたい方

  • なにから手をつければよいのかわからない方

  • 取引している金融機関の数が多くて面倒な方

  • 手続きが思いのほか大変でなかなか進まない方

  • 相続人同士が遠くに住んでいる方

  • 相続税申告が必要なため期限内に手続きを進めたい方

  • 遺言書が見つかったがなにをすればよいのかわからない方

当社が選ばれる3つのポイント

ポイント1

相続手続きの専任担当者だから
できる漏れのない手続き

  • 当社の相続手続きの専任担当者が必要書類を揃え、各金融機関へ残高証明書の発行を依頼、併せて当社の経験や知識を生かし、必要項目の確認を行うため、必要な要件を備えた残高証明書を取得できます。相続人さまが手続きを行う場合は、1つ1つ金融機関をまわって煩雑な手続きを行わなければならず、時間と労力がかかります。

  • 公図・名寄帳等を取得・調査することにより、見落としがちな私道や増改築建物などについても相続手続きを行います。

ポイント2

信託銀行だからできる
詳細な財産調査

  • 相続財産の調査にあたっては、相続人さまからお預りした通帳などをもとに金融機関としてのノウハウを生かし見落としがちな休眠口座や単元未満株(端株)なども調査いたします。調査に漏れがあると後日延滞税・過少申告加算税が発生する可能性がありますので注意が必要です。

ポイント3

三菱UFJ信託銀行だからできる
トータルサポート

  • お客さまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理、不動産の有効活用や売却・買い換えなどについてもお手伝いします。

  • 当社は金融資産のプロであるだけでなく、グループ会社の三菱UFJ不動産販売や司法書士・税理士等の専門家と連携し、トータルにお客さまをサポートします。

お客さまの声

北海道 N.Aさま

遺された者だけで処理することを考えると、気が遠くなりそうに感じる手続きの数々、適切にアドバイスを戴きつつ、当初の目論見通りに整理できましたことは、大変有難く、感謝いたします。お任せして本当に良かったと、兄ともども感じております。

埼玉県 I.Cさま

大変速やかに作業を進めてくださいました。100万以上かかるのは正直痛かったですが、自分で何もかもやっていたら今だにぼう然としていたかもしれません。ほかのお客さまをたくさん抱えていらっしゃる中、ありがとうございました。

北海道 F.Mさま

信託銀行と税理士の担当の方と、不動産の担当者の方々の連携がすばらしく良かった。

福岡県Y.Fさま

今回初めての事でしたが、大変時間のかかる所スピーディに書類作成をして頂き大変喜んでおります。何時お会いしても笑顔で丁寧に説明して頂きました。私の体調まで気遣ってくださり、本当に信頼のおける方だと思いまして嬉しかったです。有難うございました。

愛知県S.Hさま

なかなか母が書類に目を通そうとしなかったので、(気持ちの整理ができなかったのだと思います)予定の日まで提出することができず、申し訳なかったと思います。それでも丁寧にアドバイスをして下さり、なんとか提出することが出来ました。ありがとうございました。

動画でわかる
遺産整理業務[わかち愛]

遺産整理業務[わかち愛]について、動画でわかりやすくご紹介しています。

よくあるご質問

Q.遺言書が出てきたのですが、こちらについても相続手続きをしてもらえますか?
A.

遺言執行者が指定されている公正証書遺言等の場合、遺言執行に関する手続きのお手伝いをさせていただける場合もございます。原則として、遺言執行者とのご契約となります。詳しくは当社本支店担当者へおたずねください。

Q.相続手続きに期限はありますか?
A.

相続税の申告・納付等を考慮しますと、ご相続の開始から10ヵ月以内に済ませる必要があります。
また、不動産(土地・建物)は、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

Q.遺産分割協議とは何ですか?
A.

被相続人が財産をどのように分割するかを遺言で残していなかった場合、遺産の分割は相続人全員の話し合いで決めることになります。これが遺産分割協議です。その場合は、相続人全員が合意された内容を証する「遺産分割協議書」を作成します。被相続人のすべての遺産が分割の対象となりますが、すでに生前贈与された財産、遺贈財産なども考慮して協議を行います。

Q.遺言書で遺言執行者に指定されるとは、どういうことでしょうか?
A.

これは、遺言者が〇〇〇〇さんに遺言の実現をお願いした、ということを意味しており、さまざまな義務を負うことになります。遺言執行者として相続手続きを進めるには、専門的な知識や経験が必要な場合が多々あります。この手続きを、日々の生活を送りながら行うことは容易ではありません。遺言執行者に指定され、ご自身で相続手続きを進めるのが難しいとお考えになられた場合には、当社へお気軽にご相談ください。

Q.遺言信託を契約するまでに、どのような書類が必要になるのか教えてください。
A.

相続手続きの必要書類例

  • 必要書類は場合によって異なります。

被相続人に関するもの

戸籍謄本、全部事項証明書(本籍地の市区町村役場)、改製原戸籍謄本(被相続人の父母等の本籍地の市区町村役場)、戸籍の附票(本籍地の市区町村役場)など

相続人に関するもの

戸籍謄本、全部事項証明書(本籍地の市区町村役場)、印鑑証明書(住所地の市区町村役場)、遺産分割協議書など

相続財産に関するもの

登記事項証明書等(物件所在地の地方法務局または出張所)、固定資産評価証明書(物件所在地の市区町村役場)、名寄帳、不動産賃貸借契約書、不動産の図面(公図など)(地方法務局または出張所)など

金融資産に関するもの

預貯金残高証明書(既経過利息計算書・取引報告書)、公社債残高証明書、株式等の明細書など

債務等に関するもの

公租公課納付書(固定資産税、住民税)、借入金明細書、葬儀費用明細書など

その他の財産に関するもの

生命保険金支払明細書、退職金支払明細など

  • 戸籍謄本は、被相続人の過去にさかのぼって他に相続人の方々がいないことを確認するためのものです。必要な戸籍謄本が多い場合には、揃えるのに1ヵ月以上かかる場合もあります。また、相続人が未成年者で、その親権者との間で利益相反となる場合では特別代理人の選任が必要となり、選任された特別代理人の戸籍謄本が必要となります。

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