相続手続き
遺言執行者に指定されたら…。
遺言書で「遺言執行者に指定されている」という方もいらっしゃると思います。遺言執行者に指定されるということは、どういうことでしょうか?正確に相続手続きを進められるかご心配の方も多いと思います。遺言執行者について確認してみましょう。
- 2020年7月から、「自筆証書遺言の保管制度(法務局による保管)」が創設され、今後、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになりました。遺言を活用される方が増加し「遺言執行者」に指定される方も増えることが予想されており、実は身近な事柄です。
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本コンテンツの内容について
- 2020年7月10日現在の法令・税制等に基づいて作成しております。法令・税制は今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。詳細および具体的な取扱いについては弁護士、税理士などの専門家にご確認ください。