
個人型確定拠出年金(iDeCo)制度とは?
個人型確定拠出年金
(iDeCo)制度とは
個人型確定拠出年金(iDeCo)制度の仕組み
個人型確定拠出年金(以下、「iDeCo」)制度とは、ご自身で決めた掛金を積み立て、ご自身で選んだ商品で運用していくことで、原則60歳以降に受け取ることができる年金制度です。
<イメージ図>

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- 掛金
- 掛金は「個人」が支払います。5,000円からご自身のペースに合わせて金額が設定できます。
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- 運用
- 個人が契約する金融機関の商品の中から好きな商品を選び運用します。
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- 給付
- 積立金を原則60歳以降に「一時金」または「年金」で受け取ることができます。
- ※受取額は運用成果によって変わります。
掛金上限額
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | ||
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自営業者等 | 企業年金*2に加入していない会社員 | 企業年金*2に加入している会社員 | 公務員等*5 | 専業主婦(夫) 等 |
月額68,000円*1 (年額816,000円) |
月額23,000円 (年額276,000円) |
企業型DC*3のみ加入 月額20,000円 (年額240,000円) |
月額12,000円 (年額144,000円) |
月額23,000円 (年額276,000円) |
DB*4のみ加入・DBと企業型DCに加入 月額12,000円 (年額144,000円) |
- *1国民年金基金または国民年金付加保険料との合算枠です。加入には加入資格を満たしていることが必要です。国民年金保険料免除(納付猶予)を受けている方などは加入できません。農業者年金の被保険者の方は個人型確定拠出年金に加入できません。
- *2企業年金とは、企業型DC(確定拠出年金)、確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金です。
- *3お勤め先の企業型DC(確定拠出年金)に加入している方は同年金制度の規約で個人型確定拠出年金への加入を認めている場合のみ加入できます。
- *4確定給付企業年金、厚生年金基金。
- *5国家公務員または地方公務員共済組合の長期組合員、私立学校教職員共済制度の長期加入者の方です。
口座管理料等の諸費用
口座管理料等の諸費用(「加入時手数料」、「事務手数料」、「資産管理手数料」、「運営管理機関手数料」)は、個人の負担となります。
税制のメリット
さまざまな税制優遇を受けられます。
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- 掛金が全額所得控除
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掛金は、全額所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
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- 運用益も非課税
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通常、金融商品の運用益には税金(源泉分離課税20.315%)がかかりますが、iDeCoの運用益は非課税です。
- ※積立金には別途1.173%の特別法人税がかかりますが、現在課税が凍結されています。(2019年9月現在)
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- 受け取るときに
税制優遇措置 -
iDeCoの老齢給付金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」という控除が受けられます。
- 受け取るときに
掛金が全額所得控除とは?
掛金が所得から差し引けるということです。所得から掛金が差し引けると、その分課税される金額が小さくなり、税金が少なくなります。

例えば、毎月2万円ずつ年間で24万円の掛金を拠出した場合、
年間4万8千円の節税効果(仮に35歳から60歳までの25年間拠出すると総額120万円)となります。
(掛金年額24万円×税率20%=4.8万円)
*税率20%とした場合(税率は課税所得金額によって異なります。)
- *所得税の税率は、課税所得金額によって異なります。
- ※上記は、給与所得に係る所得税計算の手順をイメージした図および説明であり、すべてを網羅しているわけではありません。
「所得税のしくみ」(国税庁)(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm#sanshiki01)を基に当社作成
他の制度に加入していた方(転職された方など)
企業型確定拠出年金(企業型DC)制度に加入していた方
(企業型DC ⇒iDeCoに移換)
企業型DCに加入していた方が、企業型DCのない企業に転職した場合、企業型DCの資産をiDeCoに移す手続きが必要です。
確定給付企業年金(DB)制度に加入していた方
(DB ⇒iDeCoに移換)
転職する前の企業のDBを脱退した方が、次の要件を満たす場合、脱退一時金相当額を、iDeCoに移すことができます。
- iDeCoの加入者であること
- DB制度の脱退後1年以内であること
具体的な手続き等は、運営管理機関にご確認ください。