企業型確定拠出年金(企業型DC)制度とは?

企業型確定拠出年金
(企業型DC)制度とは

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度の仕組み

企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」)制度とは、企業が掛け金を積み立て、加入者自身で運用していくことで、原則60歳以降に年金を受け取ることができる制度です。

<イメージ図>

企業型確定拠出年金(企業型DC)制度の仕組みイメージ図
  1. 掛金
    掛金はあらかじめ定めた金額を「企業」が支払います。
  2. 運用
    加入制度で用意された各商品から個人が選択し運用します。
  3. 給付
    積立金を原則60歳以降に「一時金」または「年金」で受け取ることができます。
    • 受取額は運用成果によって変わります。

掛金限度額

お勤めの企業が確定給付企業年金(DB)等を実施しているか否かによって、月の掛金限度額が異なります。
企業型DCに加入している方は、規約の定めがなくてもiDeCoに原則加入できますが、「企業型DCの事業主掛金額」と「iDeCoの掛金額」は、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度掛金相当額の影響を受けることになりました。
なお、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などには、iDeCoに加入できません。

企業型DCのみに加入する場合 企業型DCとDB等の
他制度に加入する場合※
企業型DCの
事業主掛金額
月額5.5万円−DB等の他制度掛金相当額(経過措置あり)
iDeCoの掛金額 月額5.5万円−(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)
(ただし、月額2万円を上限)
  • 確定給付企業年金・厚生年金基金などに加入している従業員を指します。
  • 他制度掛金相当額は確定給付企業年金の給付水準から企業型DC事業主掛金に相当する額として算定される額。

マッチング拠出制度

マッチング拠出制度とは、企業型DCにおいて、企業が拠出する掛金に、従業員自身が掛金を上乗せするというものです。
マッチング拠出の掛金上限額には次の要件があります。

  • 従業員が拠出する掛金の金額が、企業が拠出する掛金の金額を超えないこと
  • 企業が拠出する掛金と、従業員が拠出する掛金の合計額が、掛金の拠出限度額を超えないこと

ただし、企業型DCは導入しているものの、マッチング拠出の制度を採用していない企業もあります。お勤め先の人事部等にてご確認ください。

口座管理料等の諸費用

口座管理料等の諸費用(「加入時手数料」、「事務手数料」、「資産管理手数料」、「運営管理機関手数料」)は、原則、企業の負担となります。

税制のメリット

  1. 掛金が非課税

    給与受取りの場合にかかる税金や社会保険料は、掛金にはかかりません。
    (マッチング拠出などで「加入者掛金」を拠出した場合、その掛金は、所得控除の対象となります。)

  2. 運用益も非課税

    通常、金融商品の運用益には税金(源泉分離課税 20.315%)がかかりますが、確定拠出年金の運用益は非課税です。

    • 積立金には別途1.173%の特別法人税がかかりますが、2026年3月末まで凍結されることが決まっています。
      出所:金融庁 令和5(2023)年度税制改正について
  3. 受け取るときに
    税制優遇措置

    確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」という控除が受けられます。

掛金が非課税とは?

企業型DCに拠出する掛金が課税されない(給与扱いとならない)ということです。
全額が確定拠出年金の専用口座に拠出されます。
仮に、同じ金額を給与で受け取った場合は、給与所得として、税金や社会保険料がかかります。

他の制度に加入していた方(転職された方など)

個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していた方
(iDeCo ⇒企業型DCに移換)

iDeCoの加入者が企業型DCを導入している企業に転職した場合は、iDeCoから企業型DCへ年金資産を移換することが可能です。その場合、加入者資格の喪失、及び資産の移換の手続きが必要です。

  • iDeCoにおいて、加入者もしくは運用指図者を継続することも可能です。

転職前の企業の企業型DCに加入していた方
(転職前の企業の企業型DC ⇒転職先の企業型DCに移換)

別の企業の企業型DCに加入していた方が、企業型DCを導入している企業に転職した場合、年金資産の移換手続きが必要です。

転職前の企業の確定給付企業年金(DB)に加入していた方
(転職前の企業のDB ⇒転職先の企業型DCに移換)

別の企業のDBに加入していた方が、企業型DCを導入している企業に転職した場合、DBの脱退後1年以内であれば、脱退一時金相当額を、企業型DCに移すことができます。

具体的な手続きは、転職先の人事部等にご確認ください。