代理出金口座付遺言信託 つづくほほえみ

もしもの後にもつづく「のこされた人」の毎日をずっと支えていける信託 代理出金口座付遺言信託 つづくほほえみ

「つづくほほえみ」でできること

ご相続が起こった「その後」の暮らしにまで
長期的に備えておける、
三菱 UFJ 信託銀行ならではの仕組みです。

「万が一」に備えるとき

特長1

「相続後の暮らし」を
しっかりイメージした
遺言書の
作成をサポートします。

今ある財産はどうするのがいい? 家族それぞれへののこしかたは?

まずは今お持ちの財産内容を把握し、適切な相続方法や、ご家族それぞれへの配分などを考えていきます。遺言書は相続時だけでなく、その後に続く暮らしのことも考慮しながらの作成が大切。相続の専門家である当社がサポートいたします。

特長2

希望する使いみちとともに、
一定の金額を
専用の信託口座に
のこすよう設定できます。

遺言者さま 遺言書 信託金額5,000,000円 受益者三菱信子 信子へ今まで本当にありがとう。・・・大好きな旅行や趣味の生け花を、これからも続けてください。 受益者さま

遺言者さまの相続時に、一定の金額をのこすことのできる「受益者」さまを設定できます。この資金は他の相続財産とは別に、信託口座へ入金されることになります。遺言者さまが希望するお金の使いみちも、メッセージとしてのこすことができます。

初期費用の追加は
ございません。*

*当社遺言信託にかかる手数料のみで申込みいただけます。
なお、遺言者さまの相続発生後に信託口座を設定、利用する際、当社所定の手数料がかかります。

「万が一」が起こったあと

特長3

受益者さまは、遺言者さまからのメッセージを受け、
信託口座を自由に使っていただけます。

相続発生後、受益者さまには遺言者さまが生前にのこしたメッセージと、信託口座が設定されます。のこされた受益者さまの毎日が充実したものになるよう、遺言者さまののこした想いと、そのための資金をご活用いただけます。

特長4

万が一受益者さまが認知症になっても、
信託口座は安心して使い続けることができます。

受益者さま 代理人さま 閲覧者さま 専用アプリで管理もかんたん!

信託口座では、受益者さまと一緒にお金を管理する「代理人」さまが設定でき、万が一受益者さまが認知症になってしまっても、代わりにお金を引き出せます。お金の使いみちを見守る「閲覧者」さまも設定することができます。

※代理人さま・閲覧者さまは、
遺言書の作成後でも、指定・変更ができます。

安心の仕組み

相続発生後は、受益者さまご自身の名義で、
専用の信託口座を
ご利用いただくことができます。

生 前相続発生後
遺言者さま

(1)
遺言書を作成。
将来の信託口座
の設定
を指定。

※当社の遺言信託 [ 遺心伝心 ]
をご利用いただきます。

(2)
当社(遺言執行者)が遺言書に基づき財産配分。
一部の財産で受益者さまのための専用の信託口
座を設定。

受益者さま

(3)
受益者さまが
ご自身の名義で
信託口座を利用開始。

受益者さま名義

信託口座

ご指定事項・信託報酬

遺言で指定できること

受益者さま
  • 信託口座を設定したい方を、遺言者さまの3親等以内の親族から1名ご指定いただけます。
信託金額
  • 信託口座に入金する金額を200万円以上(1円単位、上限なし)でご指定いただけます。
  • ※遺言での財産配分等もふまえてご検討ください。
代理人さま
  • お金の管理をサポートする方(代理人さま)を、受益者さまの3親等以内の親族、弁護士、司法書士から1名ご指定いただけます。
  • ※代理人さまは、受益者さまのため、善良な管理者の注意義務をもって、払出請求等の任務を行う必要があります。受益者さまのご資金を管理する重要な方ですので、責任をもって任務を行える方をご指定ください。
  • ※代理人さまを指定する際、代理人さまから当社に承諾書面をご提出いただきます。当社は、指定される代理人さまに対して代理人に就任承諾するか否かの確認を行います。
第2
代理人さま
  • 代理人さまに指定した方に万が一のことがあった場合などに備え、第2順位の代理人さまを、3親等以内の親族、弁護士、司法書士から1名ご指定いただけます。
閲覧者さま
  • 受益者さまの資金管理をみまもる方(閲覧者さま)をご指定いただけます。
  • ご指定にあたり、範囲や人数に制限はありません。
  • ※閲覧者さまは、払出請求等をみまもる重要な方ですので、役割を果たせる方をご指定ください。
定額払い
  • 信託口座に入金した資金を、受益者さま、または代理人さまの口座に定期的(毎月)に払い出すこともできます。
  • 月額1万円~20万円まで(1万円単位)の範囲でご指定いただけます。
  • ※定額払いのご指定がなくても、受益者さま、または代理人さまがアプリで都度ご資金を払出しいただけます。

[ 上記の任意項目の指定について ]

任意項目は、遺言作成後でも指定、変更いただけます。遺言書の書換えも不要です。
なお、指定せずに、受益者さまに指定をお任せすることも可能です。

●任意項目の指定をお任せする場合
(相続発生後(信託口座の設定後))
代理人さま
  • 受益者さまがご指定いただけます。また、受益者さまの推定相続人さま全員の合意によりご指定いただくことも可能です。
閲覧者さま
定額払い
  • 受益者さま、または代理人さまがご指定いただけます。

本商品の信託報酬(管理手数料)

時期 計算方法
(消費税込)
支払
方法
生前
遺言作成時
無料
(遺言作成にかかる当社遺言信託の費用のみで信託口座の設定を指定できます。)
相続発生後
遺言執行時
(信託口座設定時)
  • 5,000万円以下の部分:信託金額の1.65%(消費税込)
  • 5,000万円超の部分:信託金額の1.1%(消費税込)
  • 信託元本額に応じて、上記信託報酬率が適用されます。
  • ※最低報酬金額11万円~最高報酬金額165万円。
  • ※信託報酬(消費税前)の千円未満は切捨て。
  • ※当社が遺言執行者から引渡しを受けた信託金の額を信託元本額として計算します。
信託元本より
引落し
信託口座
設定後
毎月
528円(消費税込)(*
追加入金時
追加入金後の元本(当初信託元本 + 追加入金元本の合計額)に上記信託報酬率にて再計算を行い、お支払い済みの信託報酬との差額をお支払いいただきます。
信託元本とは
別にお支払い
  • *)信託口座設定日(信託金の受入日)の属する月の翌々月から、毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)に信託金よりその月の管理手数料を自動的に引き落とします。なお、毎月15日の引落日において信託残高が528円未満の場合、上記手数料を引き落としません(別途追加のご請求も行いません)。信託の終了時に日割り計算等は行いません。
  • ※本商品以外に遺言信託[遺心伝心]にかかる当社所定の手数料がかかります(詳しくはパンフレットをご覧ください)。

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