代理出金口座付遺言信託 つづくほほえみ

もしもの後にもつづく「のこされた人」の毎日をずっと支えていける信託 代理出金口座付遺言信託 つづくほほえみ

Q&A

生前

「つづくほほえみ」の申込みには、
遺言信託[遺心伝心]の申込みも必要ですか。

必要です。
遺言信託で将来の専用の信託口座設定を指定していただきます。

既に遺言信託[遺心伝心]を契約していますが、「つづくほほえみ」の申込みはできますか。

できます。
ただし、遺言書の書換えが必要になります。

「つづくほほえみ」を申込む際、
手数料はかかりますか。

かかりません。
当社の遺言信託にかかる費用のみで申込みただけます。なお、遺言者さまの相続発生後、信託口座を設定、利用する際に、当社所定の手数料を相続財産からお支払いいただきます。

信託口座の“代理人”をすぐに決められないのですが……。

遺言作成後でも代理人さまの指定、変更ができます。
また、相続発生後、受益者さまに代理人さまの指定をお任せすることも可能です。

なぜ、代理人の指定が必要なのですか。

受益者さまの体力や判断能力が低下したときでも、自分らしくご資金を使いつづけていただくために、代理人さまのご指定をお勧めします。なお、相続発生時に受益者さまの判断能力が低下している場合、代理人さまの指定がないと、信託口座の設定ができないことがあります。

代理人を指定する際、代理人の承諾は必要ですか。

必要です。
代理人さまを指定する際、代理人さまから承諾書面を当社へご提出いただきます。

第2代理人はどんな場合に代理人に就任するのですか。

代理人さまとして指定した方が信託口座の設定までに亡くなった場合や判断能力を喪失された場合に就任します。

指定した受益者が先に亡くなってしまったのですが、どうすればよいですか。

遺言書の書換え等が必要になりますので、当社取扱店にご相談ください。

相続発生後(信託口座の設定後)

信託口座設定時に手数料はいくらぐらいかかるのでしょうか。

信託金額に応じた具体的な管理手数料(信託口座設定時)の例は次の通りです。

  1. (1)1,000 万円で設定する場合
    信託元本 1,000 万円 ×1.65% =
    165,000 円(消費税込)
  2. (2)6,000 万円で設定する場合
    信託元本 5,000 万円 ×1.65% =
    825,000 円(消費税込)
    信託元本 1,000 万円 ×1.1% =
    110,000 円(消費税込)
    合計 935,000 円(消費税込)

遺言で指定した信託金額の残額が少なくなった場合、
信託口座に追加入金できますか。

受益者さま、代理人さま(後見人さま)は、信託口座に追加入金することができます
(1回10万円以上。金額上限なし)。

受益者が代理人を変更することはできますか。

受益者さまは、代理人さまの指定・変更のほか、閲覧者さまの指定や定額払いの指定・変更も可能です。

遺言者の相続発生後すぐに信託口座から資金を払い出すことができますか。

ご相続発生後すぐにはできません。
遺言者さまの相続発生後、当社(遺言執行者)が遺言にしたがい財産を配分し、受益者さま名義の信託口座に入金してから資金を払い出すことができます。

受益者はスマートフォンを持っていないのですが、
アプリは必ず使わなければならないのですか。

払出請求と入出金履歴の閲覧にはアプリが必要です。
ただし、受益者さまがアプリを使えなくても、代理人さま(後見人さま)にお使いいただくことが可能です。

信託口座設定後に、受益者が亡くなったら、どうなりますか。

信託終了になり、残余金は、受益者さまの相続財産になります。
なお、信託終了日から1年間はアプリで入出金履歴等の閲覧が可能です。

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