遺言信託[遺心伝心]
費用
費用について
2019年10月1日現在
遺言信託[遺心伝心]では2つの料金プランをご用意しております。
- 100万円型プラン
- 遺言信託[遺心伝心]にかかる総費用(遺言書作成時から遺言執行時)を抑えるプランです
- 30万円型プラン
- 遺言信託[遺心伝心]にかかる初期費用(遺言書作成時)を抑えるプランです
1.遺言書の保管開始時
取扱手数料 |
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取扱手数料は、ご契約を途中で解約された場合でもお返しいたしません。
2.遺言書の書き換え時
変更取扱手数料 |
55,000円(消費税込み)
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※
変更取扱手数料は、ご契約を途中で解約された場合でもお返しいたしません。
3.遺言書の保管期間中
年間保管料 |
毎年5,500円(年払い・消費税込み) |
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年間保管料は、毎年10月1日(休日・祝日の場合は翌営業日)に1年分(10月1日〜翌年9月30日)を、ご指定いただいた当社の口座よりお引落としさせていただきます。なお、ご契約を途中で解約された場合は、解約のご通知があった日の属する月から9月までの月数で月割按分した金額をもとに、当社が一定の計算方法で算出した金額をお返しいたします。
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保管開始時の年間保管料は、ご契約日の属する月から9月までの月数(9月ご契約の場合は1ヵ月)で月割按分した金額をもとに、当社が一定の計算方法で算出した金額をご負担いただきます。
保管開始時の年間保管料(例)
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12月ご契約の場合
4,576円(消費税込み) -
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4月ご契約の場合
2,745円(消費税込み)
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4.遺言書の保管期間中の
中途解約時
中途解約金 |
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5.遺言執行手続きの完了時
遺言執行報酬
- 100万円型プラン
- 相続税評価額による執行対象財産額に下記の遺言執行報酬率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)から100万円を控除した額に1.1を乗じた額(消費税込み)
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遺言執行報酬の最低報酬額は770,000円(消費税込み)とさせていただきます。
- 30万円型プラン
- 相続税評価額による執行対象財産額に下記の遺言執行報酬率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)に1.1を乗じた額(消費税込み)
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遺言執行報酬の最低報酬額は1,650,000円(消費税込み)とさせていただきます。
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遺言執行報酬率
MUFGグループ預かり財産※ の部分 0.3%
1億円以下の部分 1.8%
1億円超3億円以下の部分 0.9%
3億円超10億円以下の部分 0.5%
10億円超の部分 0.3%
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※
MUFGグループ預かり財産とは、相続開始時に三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と預託契約等(貸金庫契約を除く)を締結している預金、有価証券、その他の預託財産(消極財産を含みません)を指します。
ただし、MUFGグループ預かり財産に対する優遇料率は、弊社に直接お申込みいただいた場合、もしくは弊社を除く上記2社にご依頼いただいた場合に限り適用させていただきます。
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- 100万円型プラン
- 30万円型プラン
就職通知発送後、当社が遺言執行者を辞任することを家庭裁判所が認めたときの遺言執行報酬(消費税込み)
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(1)
相続財産目録の相続人(包括受遺者を含む)に対する交付前のとき
…330,000円(消費税込み) -
(2)
相続財産目録の相続人(包括受遺者を含む)に対する交付後のとき
…遺言執行報酬の50%に1.1を乗じた額(消費税込み)+330,000円(消費税込み) -
(3)
遺言執行者が執行対象財産の全てについて名義変更後および換金手取金を受領した後のとき
…遺言執行報酬の70%に1.1を乗じた額(消費税込み)+330,000円(消費税込み)
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遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また債務の額は減額されません。
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・
財産の種類により、財産の換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
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遺言執行において、不動産の処分、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要な場合は、特別報酬を別途申し受けることがあります。
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上記以外にお客さまにご負担いただく費用
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(1)
公正証書作成・書き換え時
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公正証書作成費用
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戸籍謄本・固定資産評価証明書・名寄帳・登記事項証明書等の取り寄せ費用
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印鑑証明書等発行手数料 など
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(2)
遺言執行手続き時
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相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
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不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬等
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戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、名寄帳、登記事項証明書等の取り寄せ費用
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・
預貯金等残高証明書等発行手数料 など
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(1)