遺言信託[遺心伝心]のお手続きの流れ
1.遺言書を作成します
まず、ご家族の皆さまの状況や、お客さまの財産内容、財産承継についてのお考えをお伺いし、遺言書の原案を作成します。その後、お客さまに公証役場で公正証書遺言を作成いただきます。
2.遺言書を保管します
次に、お客さまに作成いただいた公正証書遺言を、三菱UFJ信託銀行がお預かりします。なお、保管期間中は毎年、財産状況や遺言内容に変更がないかどうかをお手紙にてお伺いします。
3.遺言書に基づき、執行します
万一お客さまがご逝去された際は、のこされた遺言書に基づき、三菱UFJ信託銀行が遺言執行者として相続手続きを行います。
お手続きの流れ(詳細)
遺言書の作成・保管
1.遺言に関する事前のご相談
遺言をご検討になる際は、のちに問題を残さないよう、財産とその分割の内容を明確にしておかなければなりません。家族のライフプラン・遺留分への配慮をはじめ、分配のバランスを考えるには、財産の評価や利用価値などを十分に考慮・検討しなければなりません。三菱UFJ信託銀行では、遺言作成のご希望がある場合、お客さまより「相談申込書」をいただき、具体的な相談を承っております。
2.お客さまによる遺言書の作成
お客さまには、三菱UFJ信託銀行との事前のご相談に基づき、公証役場にて公正証書遺言を作成いただきます。なお、遺言書において三菱UFJ信託銀行を遺言執行者としてご指定いただきます。
※三菱UFJ信託銀行の社員が1名以上、立会人(証人)として同席させていただきます。
3.遺言書の保管約定書のご提出(遺言書等の保管)
遺言書作成後、「遺言書保管に関する約定書」にご調印いただきますとともに、遺言書の正本および謄本各1通をお預かりいたします。なお、遺言者のご逝去を三菱UFJ信託銀行にご連絡いただく通知人の方については、別途ご指定いただきます。
保管期間中
4.遺言についての定期的なご照会
三菱UFJ信託銀行は、遺言の内容、財産、家族等の変動など、遺言の執行に関することについて、変更する事項がないかどうか、定期的*にご照会させていただきます(遺言の内容と財産および家族等の状況が相違していると、ご意思が反映されなくなる場合があります。ご照会には必ずご回答願います)。
*お誕生月を目安に年に1回ご案内させていただきます。
遺言の執行
5.ご逝去のご通知
万一遺言者がご逝去された際は、ご指定いただきました通知人の方から三菱UFJ信託銀行にご逝去のご通知をいただきます。
6.遺言書の開示
三菱UFJ信託銀行は通知人の方からご逝去のご通知をいただきますと、ご相続人等関係者(遺言に基づき、財産を相続しない相続人の方も含みます)に対し、保管している遺言書を開示いたします。
7.遺言執行者への就職
三菱UFJ信託銀行は、相続人確定・財産変動等、遺言内容の実現性を調査・確認のうえ、遺言執行者に就職いたします。
8.財産調査へのご協力
ご相続人等関係者の方にご協力いただき、三菱UFJ信託銀行は遺言執行の対象となる財産の調査を行います。調査の対象は、遺産のうち遺言執行対象財産に限ります。また、ご相続人等関係者の方からご提示いただきました財産の資料を手掛りに、それらから調査しうる範囲でお知らせいたします。
9.a)財産目録の作成・交付
三菱UFJ信託銀行は、調査の結果に基づき相続財産(遺言執行対象財産に限ります)の目録を作成いたします。作成した財産目録を、相続人の方に対して交付いたします。
9.b)遺言の執行・実現等
三菱UFJ信託銀行は、遺言の内容にしたがって、遺産の名義変更、換金処分*(売却・解約・外貨両替等による現金化)、引き渡し、信託の設定など、相続人および受遺者の方々に遺産の分配を行います。執行にあたり、遺言書に記載されている内容については遺言執行者の権限で実現いたします。原則として、財産目録の作成・交付を待たずに実施させていただきます。
*市場性商品(株式・債券・投資信託・外貨預金等)の「換金」について
株式・債券・投資信託・外貨預金等の市場性商品のお受け取り方法は、遺言書に記載の方法によりますが、「換金」をする場合、相続人の皆さまによる売却日・解約日等のご指定は承っておりません。また、換金方法は市場での「成行注文」等により市場価格で売却・解約等いたします。
※遺言執行の対象は、遺産のうち遺言者が遺言執行の対象として指定されました相続財産(遺言執行対象財産)に限らせていただきます。
また、遺言書に記載されている財産につきましても、遺言者が遺言執行の対象として指定されていない財産や、銀行借入金等の債務の承継手続等は、遺言執行の対象外とさせていただきます。
※税理士、司法書士の業務については、それぞれの専門家が行います。費用については別途相続人および受遺者の方々にご負担いただきます。くわしくは税理士・司法書士にご確認ください。
10.遺言執行完了のご報告
三菱UFJ信託銀行は執行手続きが完了した段階で、その旨を相続人および受遺者の方々にご報告し、財産を引き渡しのうえ、本業務は終了いたします。