おひとりさまライフサービス
遺言信託
(通知人選択型・
不動産売却特約)
遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)
とは?
たとえば、次のようなご希望はありませんか?
遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)は、遺言執行時にお客さまのご自宅を当社が売却し、その売却資金を遺言で指定した方にお渡しする特約です。
そのため、ご自身は最期までご自宅で過ごすことができます。ご逝去後、当社がご自宅を売却しますので、相続人や寄付したい団体・母校に対し、手続き等の負担をかけることなく、売却資金を受け取ってもらうことができます。
3つの安心をご提供します
ご自宅はお客さまご逝去後に当社が売却しますので、人生最期まで安心してご自宅でお過ごしいただけます。
ご自宅はお客さまご逝去後に当社が売却しますので、相続人などに売却手続き等のご負担をかけずにすみます。
ご自宅の売却資金は、お客さまが遺言で指定された方に当社からお渡しします。
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本サービスは当社エクセレント倶楽部ロイヤル会員さま向けのサービスです。
当該会員さま以外の方がご利用いただける場合もございますので、お取引店または最寄りの店舗へご確認ください。
詳しくはお気軽にご相談ください。
しくみ
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遺言信託(通知人選択型)についてはこちらをご覧ください。
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*2
高齢者サポートサービスについては、下表をご覧ください。
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*3
高齢者サポート事業者については、下表をご覧ください。
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*4
遺言書等の保管期間中は毎年、財産状況や遺言内容に変更がないかをお手紙や面談等でお伺いします。
高齢者サポートサービス
の主な内容
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高齢者サポート事業者によって一部取扱っていないサービスもございますので、当該事業者へご確認ください。
提携先の高齢者サポート
事業者について
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対応エリアの詳細につきましては、各高齢者サポート事業者へご確認ください。
手数料について
遺言信託(通知人選択型) |
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遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約) |
不動産売却特約を新規作成時または書換・変更時にご利用の場合は、上記遺言信託(通知人選択型)の手数料に加え次の手数料がかかります。
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取扱手数料・変更取扱手数料については、ご契約を途中で解約された場合でもお返しいたしません。
高齢者サポート事業者 |
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ご留意事項
取扱店舗について |
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高齢者サポート事業者との契約について |
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ご逝去時の通知人を再指定する場合 |
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遺言信託(通知人選択型・不動産売却特約)をご利用の場合 |
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おひとりさまライフサービスでは、次のサービスもご用意しております。
お客さまと各分野の専門家をお繋ぎすることで、お客さまに安心をお届けします。