預託金管理信託とは?

たとえば、次のようなご希望はありませんか?

高齢者サポート事業者へ預ける資金は、やはり銀行で管理してほしい。 元気なうちは、高齢者サポート事業者に預けているお金の使われ方は自分でも確認したい。 私が亡くなった後、高齢者サポート事業者に預けている資金の残金は公益に役立てるために寄付したい。

預託金管理信託は、お客さまが高齢者サポート事業者にお預けする資金を当社が管理し、入出金状況をスマートフォンアプリ*1(以下、アプリ)で確認することができるサービスです。

  1. *1スマートフォンアプリについては、こちらをご覧ください。

3つの安心をご提供します

高齢者サポート事業者へ預ける資金は信託銀行である当社がお預かりするので、しっかり守られます。

入出金時にはアプリでお知らせします。入出金履歴もいつでも確認できます。くわしくは、こちらをご覧ください。

高齢者サポート事業者へ預けた資金の残金は、3親等内のご親族や団体等*2にお渡しすることができます。

  1. *2当社が指定する団体からご指定いただきます。

本サービスは当社エクセレント倶楽部ロイヤル会員さま向けのサービスです。
当該会員さま以外の方がご利用いただける場合もございますので、お取引店または最寄りの店舗へご確認ください。

詳しくはお気軽にご相談ください。

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しくみ

安心1 安心2 安心3 お客さま(委託者兼受益者) 閲覧者 3.親等内の親族・団体(帰属権利者) 病院・お店等 三菱UFJ信託銀行(受託者) 引出口座 保管口座 高齢者サポート事業者*4(受益者代理人・信託管理人) 1.高齢者サポートサービス*3のご契約 2.預託金管理信託のご契約(ご資金の入金) 3.払出請求アプリ 4.みまもり期間*5経過後払出し 5.入出金履歴のご確認アプリ 6.信託終了時に残金を交付

  1. *3高齢者サポートサービスについては、下表をご覧ください。
  2. *4高齢者サポート事業者については、下表をご覧ください。
  3. *5払出請求日の翌日から5日間または2営業日のいずれか長い期間。

高齢者サポートサービスの主な内容

ご生前 身元保証 生活支援 ご逝去後 手続き等 ・病院に入院する際の手続き支援や入院費用等の保証 ・介護施設等に入所する際の手続き支援や施設利用料等の保証 ・賃貸住宅に入居する際の賃料の保証 ・身元の引受け 等 ・電話・訪問による定期的な安否確認 ・病院・介護施設等への付き添い ・緊急時の駆けつけ・親族等への連絡 ・買い物の代行 ・役所等の手続きのお手伝い ・家の掃除 等 ・葬儀・納骨・法要の手配 ・病院・介護施設等の費用清算の代行 ・役所への届出や電気・ガス・水道等の停止手続き ・遺品の処分 ・居室の原状回復 等

高齢者サポート事業者によって一部取扱っていないサービスもございますので、当該事業者へご確認ください。

提携先の高齢者サポート事業者について

名称 設立年 母体 本部 対応エリア* 公益社団法人シニア総合サポートセンター 2014年 虎ノ門法律経済事務所 東京 東京都・愛知県・大阪府・福岡県・札幌市 近郊 認定NPO法人きずなの会 2001年 名城法律事務所 名古屋 東京都・愛知県・大阪府 近郊 一般社団法人ライフエンディング・ステージあさひ 2014年 あさひ行政書士法人 神戸 大阪府 近郊

対応エリアの詳細につきましては、各高齢者サポート事業者へご確認ください。

関係者について

委託者兼受益者

個人のお客さま(原則としてスマートフォンをお持ちの方に限ります。未成年の方、非居住者の方、お客さまの後見人はお申込みいただけません)

受益者代理人・信託管理人

当社と提携する高齢者サポート事業者の中から、1法人を必ずご指定ください。

帰属権利者

お客さまの3親等内の親族および当社が指定する団体の中から、それぞれ1名ご指定ください。なお、団体の帰属権利者は必ずご指定ください。

閲覧者

指定は任意です。範囲、人数に制限はございません。

商品について(くわしくは、こちらの商品概要説明書をご覧ください)

信託口座 引出口座 アプリによる払出請求に応じて、ご指定の預金口座に払出し等を行うための資金を保管する金銭信託口座です。
保管口座 高齢者サポート事業者が、お客さまのご逝去後に発生する資金決済を行うための資金を保管する金銭信託口座です。ご生前は、原則として本口座に入金された資金を払い出すことはできません。
最低受託金額・最高受託金額 引出口座:100万円以上、保管口座:200万円以上(各口座1円単位)
なお、両口座の合計残高が1,000万円を超える入金はできません。
払出し*7 アプリによる払出し アプリで領収書等*6を撮影のうえ、払出請求内容を入力し、払出請求します。
みまもり期間(払出請求日の翌日から5日間または2営業日のいずれか長い期間)経過後に、引出口座からご指定の預金口座に払出します。
定額払い 引出口座に入金した資金を、ご指定の預金口座(1ヵ所)に定期的(1、2、3、4、6、12ヵ月からお選びいただけます。)に払出します。なお、定額払いの指定は任意です。
  1. *6払出請求日から3ヵ月以内に発行された領収書または請求書等に限ります。くわしくは、こちらをご覧ください。
  2. *7アプリによる払出し、および定額払いによる払出しにかかる振込手数料は無料です。

詳しくはお気軽にご相談ください。

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払出しの流れ

1. お客さまのご生前

お客さま*1(受託者兼受益者) 高齢者サポート事業者(受益者代理人) 三菱UFJ信託銀行(受託者) 閲覧者 病院・お店等 1.払出請求 2.通知*2 3.みまもり期間経過後、払出し*3

  1. *1お客さまおよび高齢者サポート事業者が単独で払出請求等を行います。なお、お客さまの後見人が選任された場合は、後見人がお客さまに代わって払出請求等を行います。
  2. *2払出請求内容は、お客さま、高齢者サポート事業者および閲覧者に対して通知されますので払出請求内容をご確認ください。なお、お客さまおよび高齢者サポート事業者は、みまもり期間中、払出請求を取消すことができます。
  3. *3みまもり期間経過後、ご指定の預金口座に払出しを行います。

2. お客さまのご逝去後

高齢者サポート事業者(信託管理人) 三菱UFJ信託銀行(受託者) 閲覧者 3親等内の親族・団体(帰属権利者) 葬儀会社等 1.払出請求*1 2.通知*2 3.みまもり期間経過後、払出し*3 信託終了時、残金を交付*4

  1. *1お客さまのご逝去時において、保管口座の残高を引出口座に入金します。お客さまのご逝去後は高齢者サポート事業者が単独で払出請求等を行います。
  2. *2払出請求内容は、高齢者サポート事業者、および閲覧者に対して通知されますので払出請求内容をご確認ください。なお、高齢者サポート事業者は、みまもり期間中、払出請求を取消すことができます。
  3. *3みまもり期間経過後、ご指定の預金口座に払出しを行います。
  4. *4高齢者サポート事業者から当社に対してご逝去後の事務手続き完了の届出をもって信託は終了し、残金は帰属権利者に交付されます。

信託報酬について

信託報酬
(管理手数料)
信託設定時 550,000円(消費税込)
信託設定後からお客さまのご逝去までの月額管理手数料 月額3,300円(消費税込)
信託契約日の属する月の翌々月から、毎月15日(同日が休業日の場合は翌営業日)に引出口座よりその月の月額管理手数料を自動的に引き落とします。
  • 月額管理手数料は、日割り計算等は行いません。
  • お客さまのご逝去後であっても、当該事実が当社所定の方法で届け出られ、当社所定の手続きが完了するまでの間、月額管理手数料の引落しは継続し、払戻しは行いません。
お客さまのご逝去時 385,000円(消費税込)
  • 本報酬は、信託契約がお客さまのご逝去時に存続している場合には必ず発生します。本報酬はお客さまのご逝去時に保管口座より引き落とします。
  • お客さまのご逝去前に信託終了事由が発生した場合であっても、当社に対する当該信託終了事由の届出が、お客さまのご逝去の届出と同時またはそれ以後に行われた場合は、本報酬は発生します。
  • お支払いいただいた手数料は、信託契約の中途解約等、理由を問わず払い戻しは行いません。
  • 上記管理手数料の他に、信託報酬(運用報酬)として、3月・9月の各25日および信託期間満了日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額がかかります。

ご留意事項

  • 預託金管理信託は、一部の支店では取扱っておりません。また、お客さまのお住まいの地域によっては、お申込みいただけない場合があります。
  • 預託金管理信託は、当社エクセレント倶楽部ロイヤル会員さま以外の方がご利用いただける場合もございます。くわしくは、お取引店へご確認ください。
  • 預託金管理信託のお申込みにあたり、高齢者サポートサービス契約を締結していただきます。なお、高齢者サポートサービスの契約にあたり、高齢者サポート事業者への報酬および預託金が必要となります。
  • 高齢者サポートサービス契約の内容および当該契約に基づくサービスの履行については、当社では責任を負いかねますので、ご不明な点は、高齢者サポート事業者へご確認ください。
  • 預託金管理信託は、原則として解約できません。
  • 当社はアプリによる払出請求において、領収書等の金額と日付について払出請求と齟齬がないか確認しますが、領収書等の真正さや資金使途は確認いたしかねます。
  • 預託金管理信託は、店頭での払出しは原則として承っておりません。アプリを使用して払出請求を行ってください。
  • お客さまのご逝去時の保管口座の残高は、ご逝去時の信託報酬を控除した金額とします。なお、お客さまのご逝去後の払出請求金額の合計額は当該残高を上限とします。

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