遺言

障がいを持った子どもの生活が心配です。

ご相談者:女性(78歳)

質問内容

わが家には、子どもが2人おりますが、うち1人が障がいを持っていることから、相続後のことを心配しております。相続後の生活等も含めてどのように考えたら良いでしょうか。
アドバイスをお願いします。

登場人物の家系図登場人物の家系図

[登場人物]
ご相談者:女性(妻・78歳)
夫:80歳
長男:既婚・別居
長女:障がいを持っている・両親と同居

相続のワンポイントアドバイス

  • 相続が開始した後、障害をお持ちの方の生活設計のために信託を活用して、お金のコントロールしましょう。
  • 遺言で信託を設定して、一度に金融資産を渡さずに定期的に渡すこともできます。

成年後見人等の選任

障がいをお持ちのお子様がおられる場合、相続後のことがご心配と思います。 相続が発生した場合、意思能力のある場合とない場合で大きく手続方法が変わります。意思能力があれば、通常の相続手続きに則って進めることが可能ですが、意思能力に懸念がある場合は、成年後見人等を選任し手続きを進める必要が出てきます。成年後見人等の選任にあたり、相続による財産分配で、利害関係者となるもう1人のお子さまは、成年後見人等になることができませんので注意が必要です。

遺言の活用

ただ、この場合、遺留分を侵害しない遺言を利用することで成年後見人等の選任を行わずに済むこともあり、加えて遺言の中で、分配する財産を一括で渡さずに分割して渡すことや払い出しに制限を付ける仕組み(遺言で信託を設定する)を備えることも可能となります。ご心配ごとを少しでも軽減するためにも、お気軽に三菱UFJ信託銀行へご相談ください。

  • 2020年7月10日現在の法令・税制等に基づいて作成しております。法令・税制は今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。詳細および具体的な取扱いについては弁護士、税理士などの専門家にご確認ください。
  • 本コンテンツは一般的な知識を説明したものであり、特定の商品などの勧誘を目的とするものではありません。
  • なるべくわかりやすくするため、大幅に省略・簡略化した表現としています。
  • 事例はさまざまな事例を参考にして新たに創作したものであり、実際のものとは異なります。
  • 個別的な事情が異なると結論も異なることとなります。個別具体的な案件や法令・税制等の適用については、弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。